ホーム > まちづくり・環境 > 都市計画・整備 > 景観形成 > 緑条例の運用(丹波地域)

更新日:2024年3月27日

ここから本文です。

緑条例の運用(丹波地域)

丹波地域では、平成7年から緑条例を施行しています。

丹波地域では

丹波イメージ

丹波地域では、平成7年から緑条例を施行しています。

500平方メートル以上の規模の開発行為を行おうとする場合は、市や県との協議、届出等の手続が必要です。ただし、自己用住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは、対象外です。

開発工事に際しては、環境形成区域ごとに定められた緑化修景等の基準をもとに、開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化などが必要となります。

また、一部の地区では、小規模な開発行為や建築行為についても届出が必要となります。詳しくは市にお問い合わせください。

対象地域

丹波篠山市の全域

丹波市の全域

環境形成区域指定図の縦覧

県庁都市政策課及び丹波県民局では丹波地域全域の、市役所では当該市の環境形成区域指定図(1/10,000)を縦覧していただくことができます。

また、丹波地域全域の概要および、各市の主要市街地周辺の地域における環境形成区域指定図は、以下のページでご覧いただくことができます。

  • 丹波地域全域 環境形成区域指定図
    下記関連資料をご覧ください。
  • 丹波篠山市 環境形成区域指定図
    篠山城下町周辺
    八上、日置地区周辺
    福住、安口地区周辺
    古市地区周辺
    今田町立杭地区周辺
  • 丹波市 環境形成区域指定図
    氷上町、柏原町
    春日町(黒井地区周辺、坂地区周辺)
    青垣町
    山南町(谷川地区周辺、和田地区周辺、井原地区周辺、下滝地区周辺)
    市島町(上田地区周辺、上竹田地区周辺、中竹田地区周辺)

経緯

平成6年9月20日 緑豊かな環境形成地域として指定

平成7年1月17日 環境形成区域の指定

平成7年3月28日 施行

平成15年9月30日 環境形成区域の指定の変更

平成15年10月1日 同施行

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班

電話:078-362-3642

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp