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丹波地域では、平成7年から緑条例を施行しています。
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丹波地域では、平成7年から緑条例を施行しています。
500平方メートル以上の規模の開発行為を行おうとする場合は、市や県との協議、届出等の手続が必要です。ただし、自己用住宅の新築・増改築や通常の管理行為、軽易な行為などは、対象外です。
開発工事に際しては、環境形成区域ごとに定められた緑化修景等の基準をもとに、開発地の森林の保全や建物の周辺の緑化などが必要となります。
また、一部の地区では、小規模な開発行為や建築行為についても届出が必要となります。詳しくは市にお問い合わせください。
丹波篠山市の全域
丹波市の全域
県庁都市政策課及び丹波県民局では丹波地域全域の、市役所では当該市の環境形成区域指定図(1/10,000)を縦覧していただくことができます。
また、丹波地域全域の概要および、各市の主要市街地周辺の地域における環境形成区域指定図は、以下のページでご覧いただくことができます。
平成6年9月20日 緑豊かな環境形成地域として指定
平成7年1月17日 環境形成区域の指定
平成7年3月28日 施行
平成15年9月30日 環境形成区域の指定の変更
平成15年10月1日 同施行
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