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記者発表日時:2024年7月31日10時
担当部署名/まちづくり部建築指導課開発指導班 直通電話/0783623646
危険な盛土等による災害から国民の生命、身体を守るため、令和4年5月に「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)として抜本的に改正され、令和5年5月に施行されました。
兵庫県では、この法律に基づき、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定するための基礎調査を、令和5年度から実施してきました。
このたび、基礎調査が完了し、その結果(規制区域(案))を公表しますのでお知らせします。
県内全域(政令市及び中核市※を除く)を規制区域に設定しています。(別図(PDF:6,487KB))
※神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市は各市で基礎調査を実施。
[規制区域の種類]
宅地造成等工事規制区域:市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
特定盛土等規制区域:市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
令和6年7月31日(水曜日)
まちづくり部建築指導課のHPに掲載します。(盛土規制法に基づく基礎調査結果(規制区域(案))の公表について)
運用開始までの予定は次のとおりです。
令和6年7月31日 盛土規制法に基づく基礎調査結果(規制区域(案))の公表
令和6年12月 規制区域の決定、事業者等に向けた説明会の開催
令和7年4月1日 盛土規制法に基づく規制区域の指定(公示)及び運用の開始