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介護保険サービス事業所の指定取消処分について

2020年9月11日

担当部署名/北播磨県民局加東健康福祉事務所監査・福祉課  直通電話/0795-42-9356

 介護保険法第77条の規定に基づき、合同会社楽楽が経営する下記事業所の指定を取消します。

 

1 指定取消処分とする事業所

法人名

合同会社楽楽らくらく (代表社員 下村しもむら  聡さとし )

事業所名

楽楽リハトレスタジオ

所在地

小野市敷地町1602番地の3

事業種別

通所介護

指定年月日

令和元年7月1日

 

2 指定取消日 令和2年9月30日

 

3 処分理由

 (1)虚偽申請(介護保険法第77条第1項第9号該当)

    勤務させる見込みがない職員(介護職員、生活相談員)を記載した虚偽の書類を提出することにより、不正に指定を受けた。

  (2)不正請求(介護保険法第77条第1項第6号該当)

   ア 令和元年7月の新規指定時から令和2年5月までの間、通所介護費に係る加算(個別機能訓練加算Ⅰ)について、算定要件を満たさないにもかかわらず、不正に請求し、受領した。

   イ 令和元年7月から必要な員数の看護職員を配置していなかったにもかかわらず、令和元年8月から令和2年5月までの間、人員基準欠如に係る減算を行うことなく満額の介護給付費を

     不正に請求し、受領した。

 (3)人員基準欠如(介護保険法第77条第1項第3号該当)

   ア 少なくとも令和元年7月から令和2年4月までの間、必要な員数の生活相談員を配置することなくサービスを提供した。

   イ 令和元年7月から令和2年7月までの間、必要な員数の看護職員を配置することなくサービスを提供した。

 (4)虚偽答弁(介護保険法第77条第1項第8号該当)

    令和2年6月18日に実施した法人代表者への聴取において、実際には事業所へ勤務させる見込みもなく雇用契約の締結もしていない者について「令和元年11月から生活相談員兼介護職員

   として週1回来てもらえることとなり雇用契約を結んだが、勤務直前に断られた。」と虚偽の答弁を行った。

 (5)不正又は著しく不当な行為(介護保険法第77条第1項第11号該当)

   ア 令和元年9月25日に実施した実地指導において、虚偽の勤務表及び出勤簿を提示した。

   イ 令和2年6月5日の実地指導実施後、6月11日に虚偽の給与一覧表及び労働契約書を提出した。

 

4 処分までの主な経緯

  令和元年7月1日 事業所 新規指定

      9月25日 実地指導(1回目)

   令和2年6月5日 実地指導(2回目)※ 不正の疑い把握

      6月15日 監査

      6月18日 法人代表者から聴取

      6月30日 管理者から聴取

      7月7日 法人代表者から聴取

      8月19日 聴聞

 

5 処分により発生する介護報酬等返還額等

 当該事由により不正に受けとった介護報酬については、介護保険法第22条第3項の規定に基づき、各保険者(小野市、加東市、加西市)が返還請求を行う。

   ※ 返還額 2,006,465円

 上記額は令和2年5月提供分まで。6月及び7月提供分も返還発生の見込み。

 各保険者は、上記額に介護保険法に定める40%の加算金を追加して請求予定。