ホーム > 2024年12月記者発表資料 > 兵庫県北播磨保健医療圏域における病床配分

ここから本文です。

兵庫県北播磨保健医療圏域における病床配分

2024年12月13日

担当部署名/加東健康福祉事務所企画課  直通電話/0795-42-9355

兵庫県北播磨保健医療圏域は西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町で構成されており、当圏域では兵庫県保健医療計画の改定により病床配分枠が生じています。

ついては、下記のとおり、兵庫県保健医療計画の推進のため、北播磨圏域健康福祉推進協議会における審議に基づき病床配分を行います。

当圏域内における病床の新設・増床を希望される場合は、兵庫県北播磨県民局加東健康福祉事務所企画課あてご連絡の上、下記の書類により応募してください。



1.配分予定病床数

30床(ただし、精神・結核・感染症病床は対象外です。)

2.提出書類

本ページで掲載している、「病床配分に係る病院開設計画書」、「病床配分に係る病院増床計画書」、「病床配分に係る診療所病床設置(増床)計画書」のいずれかをご提出ください(全てA4サイズでご準備ください)。

3.提出期限

令和7年1月21日(火曜日)17時00分

2の提出書類を2部、兵庫県北播磨県民局加東健康福祉事務所企画課にご提出ください。

4.応募基準

応募者は、次の基準をすべて満たしている必要があります。

(1)医療法第7条第1項の規定に基づく病院若しくは診療所の開設者又はその予定者であること。

(2)配分された病床について、すみやかに新規開設・増床を実施するための次の条件を満たしていること。

ア.応募者が十分な資力を有し、病床整備に係る具体的な資金計画があること。

イ.移転・増築等で土地取得を伴う場合は、具体的な取得計画があること。

ウ.病床整備に伴う人員確保の計画があること。

(注意)

a.配分された病床について令和12年3月31日までに次表に定める許可を得られない場合は、配分された病床の返還を求めることがあります。

区分

得るべき許可

1.病院又は診療所の新規開設のための病床配分

医療法第7条第1項に基づく開設許可

(診療所にあっては、これに加えて医療法第7条第3項に基づく診療所病床設置許可)

2.無床診療所の有床化のための病床配分

医療法第7条第3項に基づく診療所病床設置許可

3.病院又は診療所の既存病床の増床のための病床配分

医療法第7条第2項又は第3項に基づく病床数変更許可

b.aの許可の日から6か月以内に着工しない場合は、aの許可の取下げ及び配分された病床の返還を求めることがあります。

5.配分方法・対象

上記応募基準を満たす事業者のうちから、兵庫県保健医療計画(令和6年4月改定)に基づく課題の解決、推進方策及び北播磨圏域健康福祉推進協議会での合意事項に沿うものに対して、病床配分を行ないます。

今回は、以下の病床機能の病床が配分対象となります。

【配分対象】

回復期機能

6.配分応募後の流れ

(1)今回提出された計画書により、圏域健康福祉推進協議会で病床配分について審議します。

計画書を提出された応募者には、圏域健康福祉推進協議会において計画の説明・質疑の回答を行なっていただきます。日時等は後日お知らせします。

(2)審議の結果、病床配分が承認された場合は、引き続き、兵庫県保健医療部医務課(以下「医務課」という。)において、開設又は増床の計画全体の事前協議手続を行います。

7.その他留意事項

(1)下記のことについて、あらかじめご了承ください。

ア.病床配分にあたり、希望する数より少ない配分となる場合があること。

イ.配分された病床に対して、医療法第7条5項に定める許可の際に、同法に基づき、特定の医療を提供するよう条件を付すことがあること。

(2)平成15年度以降に医療施設近代化施設整備事業補助金を受けた病院については、応募前に、増床の可否について医務課と協議ください。

8.提出先

兵庫県北播磨県民局加東健康福祉事務所企画課

住所:加東市社字西柿1075-2

電話:0795-42-9355