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堆肥、動物の排せつ物等の特殊肥料を生産・輸入する場合は、届出が必要です。
肥料として他者に渡す場合は、無償であっても生産・輸入業者届が必要になりますのでご注意ください。
また、肥料を販売する場合は、販売業者届が別途必要となります。
※提出が2週間を越えて遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出ください。
特殊肥料生産(輸入)事業を廃止したときは、廃止後2週間以内に廃止届出書を提出してください。
特殊肥料の生産設備を賃貸借して生産する場合は、生産の届出に先立ち「生産設備の賃貸による肥料の生産に関する届出書」と「生産設備賃貸借契約書」を提出してください。
肥料の委託生産を行う場合は、生産の届出に先立ち「委託による肥料の生産に関する届出書」と「肥料製造委託契約書」を提出してください。
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