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更新日:2024年11月18日

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特殊肥料に関する手続きについて

堆肥、動物の排せつ物等の特殊肥料を生産・輸入する場合は、届出が必要です。
肥料として他者に渡す場合は、無償であっても生産・輸入業者届が必要になりますのでご注意ください。
また、肥料を販売する場合は、販売業者届が別途必要となります。

特殊肥料生産の新規届出

特殊肥料生産(輸入)業者届出書(ワード:59KB)

特殊肥料生産の届出事項変更

特殊肥料生産(輸入)業者変更届出書(ワード:43KB)

※提出が2週間を越えて遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出ください。

遅延理由書(特殊肥料)(ワード:28KB)

遅延理由書(特殊肥料+販売業務変更)(ワード:29KB)

特殊肥料生産の廃止

特殊肥料生産(輸入)事業を廃止したときは、廃止後2週間以内に廃止届出書を提出してください。

特殊肥料生産(輸入)業者廃止届(ワード:39KB)

生産設備の貸借による肥料の生産

特殊肥料の生産設備を賃貸借して生産する場合は、生産の届出に先立ち「生産設備の賃貸による肥料の生産に関する届出書」と「生産設備賃貸借契約書」を提出してください。

生産設備賃借届出書(ワード:29KB)

生産設備賃貸契約書(ワード:15KB)

肥料の委託生産を行う場合は、生産の届出に先立ち「委託による肥料の生産に関する届出書」と「肥料製造委託契約書」を提出してください。

肥料委託生産届出書(ワード:30KB)

肥料製造委託契約書(案)(ワード:17KB)

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お問い合わせ

部署名:農林水産部 農産園芸課

電話:078-362-3449

FAX:078-362-4092

Eメール:nousanengeika@pref.hyogo.lg.jp