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兵庫県 Hyogo Prefecture
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県民局・県民 センター情報
ホーム > 食・農林水産 > 届出・申請手続き > 肥料の登録・手続き > 指定混合肥料に関する手続きについて
更新日:2024年11月18日
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指定混合肥料を業として生産するにするには、農林水産大臣または県知事への届出が必要です。 届出先は肥料の種類によって異なります。詳しくは担当までお問い合わせください。
指定混合肥料生産業者届出書(ワード:45KB)
指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書(ワード:41KB)
※届出が2週間を越えて遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出してください。
遅延理由書(ワード:29KB)
指定混合肥料生産事業廃止届出書(ワード:37KB)
肥料に関する手続きについて
肥料販売業務に関する手続きについて
お問い合わせ
部署名:農林水産部 農産園芸課
電話:078-362-3449
FAX:078-362-4092
Eメール:nousanengeika@pref.hyogo.lg.jp
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