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更新日:2024年11月18日

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指定混合肥料に関する手続きについて

指定混合肥料を業として生産するにするには、農林水産大臣または県知事への届出が必要です。
届出先は肥料の種類によって異なります。詳しくは担当までお問い合わせください。

指定混合肥料の新規届出

指定混合肥料生産業者届出書(ワード:45KB)

指定混合肥料の届出事項変更

指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書(ワード:41KB)

※届出が2週間を越えて遅れた場合は、遅延理由書を一緒に提出してください。

遅延理由書(ワード:29KB)

指定混合肥料の廃止

指定混合肥料生産事業廃止届出書(ワード:37KB)

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お問い合わせ

部署名:農林水産部 農産園芸課

電話:078-362-3449

FAX:078-362-4092

Eメール:nousanengeika@pref.hyogo.lg.jp