物品調達の契約事務誤りに係る損害賠償
記者発表日時:2025年11月25日16時
担当部署名/出納局物品管理課物品班
直通電話/080-4295-5823
県における物品調達の契約事務において、事務誤りのため契約解除による損害賠償を行う事案が発生しました。
このような事案が発生し、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることになりましたことを深くお詫びするとともに、再発防止に全力で取り組んで参ります。
- 事案の概要
令和7年8月28日に実施した空調機器購入の見積合わせにおいて、最低価格の者の見積書を、同時に実施していた類似の他の購入案件のものと誤認して集計しなかったため、次順位の者と契約を締結した。
当該契約の締結後に集計の誤りが判明したため、次順位の者との契約を解除したうえで、最低価格の者と契約を締結し、次順位の者に対して損害賠償を行うこととなった。
- 損害賠償額:242,000円
- 再発防止策
(1)本事案では、最低価格の者の見積書を他の案件のものと誤認し、見積辞退として集計していなかった。見積書が未着の場合は辞退したものとしていたが、見積を辞退する場合には事業者が届け出ることを徹底
(2)見積辞退の届け出がない事業者には、電話等で辞退の意思を直接確認
(3)紙見積の誤りを防ぐため、紙見積の内容確認・開札のダブルチェックを徹底