出納局物品管理課における活平版印刷又は軽印刷契約希望業者登録について
出納局物品管理課が行う活平版印刷又は軽印刷の見積合せは、物品管理課契約希望業者登録をした者の中から業者選定を行いますので、参加を希望される場合には、物品管理課契約希望業者登録をしていただく必要があります。
また、物品管理課が発注する契約予定金額が3万円以上のものについては、原則として電子による見積合せのみとなりますので、電子入札利用者登録も併せて行っていただく必要があります。詳しくは下記6「電子入札について」を参照の上、手続をお願いいたします。
〔重要なお知らせ〕
押印廃止等の規制緩和に伴い、令和3年4月より様式を変更しています。
詳細は、このページ下の「関連資料」に掲示している要領、様式をご確認ください。
- 兵庫県物品関係入札参加資格審査申請を行い、次の小分類を第一希望としている者
- ア活平版印刷の契約を希望する場合には、活平版印刷
- イ軽印刷の契約を希望する場合には、軽印刷
- 県内に事業所を有する者
- 中小企業である者(資本金3億円以下かつ従業員300人以下)
- 常時、登録を受付していますので、毎月末日までに次の書類を出納局物品管理課へ郵送又は持参してください。
- ア 物品管理課契約希望業者登録申請書1部
- イ 印刷物納入実績一覧表1部
- ウ 「印刷物納入実績一覧表」に記載された印刷物の現物(任意に2~3点選んで提出してください。)
- エ 印刷業に関する保有機器申告書1部
- ※ 申請書様式はこのページ下の関連資料からダウンロードしてください。
- 〈郵送宛先〉
- 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
- 兵庫県出納局物品管理課物品班
- 審査の結果は、受付締切(毎月末日)後、3週間以内に通知しますので、物品管理課契約希望業者として認められた場合は、その通知のあった日の翌月1日から指名の対象となります。(最短で、物品関係入札参加資格の承認のあった月の翌々月の1日から、契約見込み額が3万円以上の案件を除き、指名の対象となります。)
- 書類に不備があった場合は、訂正を完了しないと受付できませんので、余裕をもって申請してください。
4.物品管理課契約希望業者登録の有効期限は?
令和5・6・7年度物品管理課契約希望業者登録の有効期限は令和8年3月31日(火曜日)までとなります。
5.物品管理課契約希望業者登録をした後は?
- 登録された分類の案件について、随時、案件の概要(規格、刷色、頁数、部数、納期、納入場所等)を記載して見積依頼をしますので、それぞれの条件に従って見積合せに参加してください。なお、見積期間は概ね3~7日程度となります。
- それぞれの案件の仕様の詳細、見本は出納局物品管理課で閲覧することができます。
- 参加を希望しない案件につきましては、見積書の提出を辞退することができます。
6.電子入札について
- 出納局物品管理課が行う契約見込み額が3万円以上の見積合わせに参加するためには、原則として、「兵庫県電子入札共同運営システム」を利用することができるように手続を行っていただく必要があります。
- 「兵庫県電子入札共同運営システム」を利用するためには、(1)「Windows10のOSを搭載し、インターネットへ接続しているパソコンを準備」→(2)「電子証明書を購入」→(3)「電子証明書を準備したパソコンへ取り込む」→(4)「兵庫県電子入札共同運営システムの利用申請」を行う必要があります。
- 手続の詳細につきましては、下記のホームページ等を参照してください。
- 兵庫県物品入札参加資格審査申請をインターネットで行った方も、上記6(2)の手続を行わなければ、「兵庫県電子入札共同運営システム」を利用することができませんのでご注意ください。