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記者発表日時:2024年3月18日10時
担当部署名/産業労働部新産業課情報・成長産業振興班
兵庫県では、県内中小企業者が生産・提供する新規性、独創性のある新商品・新役務を「ひょうご新商品」として認定し、新商品・新役務に信用力を付与することにより、販路開拓を支援しています。
このたび、2社2件の認定を行いましたのでお知らせします。
1 事業の概要
(1)申請者の要件
県内に事業所を有し、新商品の生産又は新役務の提供を行う中小企業者
(2)新商品・新役務の要件
以下のいずれにも該当するもの
国、県等の支援施策を活用して開発したもの
県の機関で購入可能かつ使途の見込まれるもの
販売開始後概ね5年以内であるもの
新規性、先進性、独自性が認められるもの
品質、安全性の基準を満たしていること 等
(3)認定による効果
認定された新商品・新役務は、地方自治法の規定に基づき、県機関が通常の競争入札制度によらない随意契約の対象となる。
当該新商品・新役務が、県のホームページ等で公表され、PRや販路拡大の一助となる
認定自体が新商品の購入を約束するものではありません。
認定商品の性能・効能を県が保証するものではありません。
2 認定状況等
(1)認定件数:2社2件(別添一覧表のとおり)
(2)認定期間:令和6年3月1日から3年間