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更新日:2024年4月30日

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一般国道178号改築工事(浜坂道路Ⅱ期・兵庫県美方郡新温泉町居組字穴見山地内から同町居組字井ノ尻地内まで)に係る事業認定の告示に伴う周知について

起業者兵庫県が施行する一般国道178号改築工事(浜坂道路Ⅱ期・兵庫県美方郡新温泉町居組字穴見山地内から同町居組字井ノ尻地内まで)について、令和6年4月30日付け近畿地方整備局告示第67号で、土地収用法第26条第1項の規定による事業認定の告示がありました。

ついては、土地収用法上の効果が発生しますので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、次のとおりお知らせします。

1 事業認定の告示があった土地

兵庫県美方郡新温泉町居組字穴見山、字穴谷奥、字穴谷、字尾立山、字尾ノ上、字穴見、字穴谷口、字太田口及び字井ノ尻地内

2 土地価格の固定

前記1の土地については、事業認定日(令和6年4月30日)をもって、土地価格が固定されることになります。

3 関係人の範囲の制限

事業認定日以後に新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き、関係人に含まれないこととなります。

4 損失補償の制限

事業認定日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築をするときは、あらかじめ兵庫県知事の承認を得なければ、これに関する補償は受けられません。

5 裁決申請の請求

裁決申請は、起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、自分が権利を有している土地について裁決の申請を早く行うよう起業者に対し請求することができます。

6 補償金の支払請求

土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利を有している関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対して請求することができます。

この補償金の支払請求は、裁決申請の請求と併せてしなければなりません。

7 明渡裁決の申立て

明渡裁決の申立ては、土地所有者及び関係人が早期に移転を希望されるときなどに、裁決申請があった後、直接、兵庫県収用委員会あてにすることができます。

8 パンフレットの配布

補償に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」に記載されていますので、必要な方は下記にお問合せいただければ配布いたします。

お問い合わせ

部署名:但馬県民局 新温泉土木事務所 用地課

電話:0796-82-5682

FAX:0796-82-4448

Eメール:shinonsendoboku@pref.hyogo.lg.jp