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記者発表日時:2026年6月30日16時
担当部署名/丹波県民局丹波農林振興事務所農政振興課 直通電話/0795-73-3793
令和8年3月5日から同年6月16日の間に山内宏之に対し、食品表示法および米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(以下「米トレーサビリティ法」という。)に基づく立入検査等を実施したところ、同事業者が表示責任者となるチュロス等について、不適正な表示をし、販売していたことを確認しました。
このため、山内宏之に対し食品表示法および米トレーサビリティ法に基づく改善の指示等を行いました。
山内宏之(丹波市春日町栢野469)
山内宏之が表示責任者となる米粉、チュロス等について、次の(1)から(7)のとおり不適正な表示等をし、少なくとも令和6年8月から令和8年2月までの間に延べ2,426個を販売したことを確認した。(別表1、2参照)。
(1)商品名「丹波市産安心安全な米粉(薄力粉)」について、原材料の米が国産であるにもかかわらず、商品名に「丹波市産」と不適正な産地表示をする等し、少なくとも令和6年8月から令和7年10月の間に586個を一般消費者に販売したこと。また商品名「丹波市産安心安全な米粉(強力粉)」について、米粉の原材料が米、小麦グルテンであるにもかかわらず、名称を「米粉」、原材料名を「うるち米」と表示し、令和6年8月から令和7年10月の間に248個を販売したこと。さらに商品名「丹波市産安心安全な米粉(薄力粉)」、「丹波市産安心安全な米粉(強力粉)」について、原材料の米粉の仕入先を変更した際、納品された製品は北海道産小麦を原料とする小麦粉であったにもかかわらず、名称を「米粉」、原材料名を「うるち米」と表示、また商品名に「丹波市産安心安全な米粉(薄力粉)」、「丹波市産安心安全な米粉(強力粉)」と不適正な産地表示をする等し、「丹波市産安心安全な米粉(薄力粉)」にあっては令和7年11月から令和8年2月の間に91個、「丹波市産安心安全な米粉(強力粉)」にあっては令和7年11月から令和8年2月の間に93個を販売したこと。(別表1)
(2)商品名「丹波市産安心安全なもち米粉」について、原材料のもち米が国産であるにもかかわらず、商品名に「丹波市産」と不適正な産地表示をする等し、少なくとも令和6年10月から令和8年2月の間に215個を一般消費者に販売したこと。(別表1)
(3)商品名「丹波市産安心安全な玄米粉」について、原材料の玄米が香川県産であるにもかかわらず、商品名に「丹波市産」と不適正な産地表示をする等し、少なくとも令和7年10月から令和8年2月の間に1個を一般消費者に販売したこと。(別表1)
(4)商品名「丹波市産サツマイモの美味しいチェロス」について、原材料に国産小麦を原料とする小麦粉を使用していたにもかかわらず、原材料名に「米粉の薄力粉(丹波市産)」と表示する等し、142個を一般消費者に販売したこと。(別表1)
(5)商品名「丹波市産安心安全な米粉(薄力粉)」、「丹波市産安心安全な米粉(強力粉)」の原料米について、国産を使用していたにもかかわらず、商品パッケージで「丹波市産」と事実と異なる産地情報を伝達し、令和6年8月から令和7年10月の間にそれぞれ586個、248個を販売したこと。(別表2)
(6)商品名「丹波市産安心安全なもち米粉」の原料もち米粉について、国産を使用していたにもかかわらず、「丹波市産」と事実と異なる伝達をし、少なくとも令和6年10月から令和8年2月の間に215個を一般消費者に販売したこと。(別表2)
(7)商品名「丹波市産安心安全な玄米粉」の原料玄米粉について、香川県産を使用していたにもかかわらず、「丹波市産」と事実と異なる伝達をし、少なくとも令和7年10月から令和8年2月の間に1個を一般消費者に販売したこと。(別表2)
山内宏之が行った上記2(1)から(4)の行為は、食品表示法第4条第1項に基づき定められた食品表示基準第3条第1項の表の「名称」、「原材料名」の項、同条第2項の表の「原料原産地名」の項、同第8条第1項第3号及び同第9条第1項第2号及び同条同項第13号に係る規定に違反するものである(別記参照)。
よって兵庫県は、山内宏之に対し、食品表示法第6条第1項の規定に基づき、以下のとおり改善の指示を行った。
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行うとともに、不適正な表示の食品について、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正すること。
(2)販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、更なる原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後販売する食品についても、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)事業所の全従業員に対して食品表示制度についての教育を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年7月31日までに兵庫県丹波県民局長あてに提出すること。
山内宏之が行った上記2(5)から(7)の行為は、法第8条第1項の規定に違反するものである(別記参照)。
よって兵庫県は、山内宏之に対し、米トレーサビリティ法第9条第1項の規定に基づき、以下のとおり勧告を行った。
(1)提供する全ての米穀類にについて、直ちに一般消費者に対する産地情報の伝達が適正に行われているか点検を行い、第8条第1項の規定に従い米穀等の産地情報の伝達に関する命令(以下「命令」という。)第3条に規定する方法又は第4条に規定する措置により、適正に産地間情報の伝達を行うこと。
(2)今回の不適正な事案の発生原因の究明・分析結果を踏まえ、貴方における法に基づく適正な業務運営に関する責任の所在を明確にするとともに、貴方の各事業所における従業員のチェック体制の強化、拡充等による再発防止対策を実施すること。
(3)事業所の全従業員に対し、法及び米穀等の産地情報の伝達に関する命令並びに省令についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(4)上記(1)から(3)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年7月31日までに兵庫県丹波県民局長あてに提出すること。