廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について
2025年9月17日
担当部署名/西播磨県民局県民躍動室環境課
直通電話/0791-58-2137
令和7年9月17日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の3の2の規定により、
行政処分を行った。
1.行政処分の内容
(1)被処分者
住 所:兵庫県宍粟市山崎町須賀澤679番地2
名称及び代表者:株式会社坂上クリーンサービス 代表取締役 坂上浩一
(2)処分の内容:産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(3)処分年月日:令和7年9月17日
2.兵庫県の許可内容
許可の種類:産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む)
許可の年月日:令和2年7月25日
許可番号:第02816070373号
許可の有効期限:令和7年7月24日
取扱産業廃棄物の種類:
(積替え・保管を含まない)
汚泥(水銀含有ばいじん等を含む。)、廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、
紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及
び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)
以上9種類。上記については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。
(積替え・保管を含む)
廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を除く。)、がれき類
(石綿含有産業廃棄物を除く。)以上7種類。上記のうち、廃プラスチック、金属くず、ガラ
スくず・コンクリートくず及び陶磁器くずについては、水銀使用製品産業廃棄物を含み、そ
れ以外については除く。
3.処分の理由
被処分者の役員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定す
る 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないため。