ホーム > 2025年12月記者発表資料 > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

ここから本文です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

2025年12月10日

担当部署名/西播磨県民局県民躍動室環境課  直通電話/0791-58-2137

 令和7年12月10日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき行政処分を行った。

1.処分の内容
(1)被処分者
 住所:兵庫県赤穂郡上郡町上郡1431番地
 名称及び代表者:株式会社ほうやま商店 代表取締役 苞山 柄三
(2)処分の内容:産業廃棄物収集運搬業許可の取消し
(3)処分年月日:令和7年12月10日

2.兵庫県の許可内容
 許可の種類:産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)
 許可年月日:令和2年10月26日
 許可の有効年月日:令和7年10月25日
 取扱産業廃棄物の種類:廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)以上8種類
 上記については、水銀使用製品産業廃棄物を除く。

3.処分の理由
 被処分者の役員が、神戸地方裁判所姫路支部姫路簡易裁判所において法違反により罰金の刑に処せられ、令和6
年10月25日にその刑の執行が終了し、その日から5年を経過していないため。