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廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分について

記者発表日時:2026年4月30日15時

担当部署名/西播磨県民局県民躍動室環境課  直通電話/0791-58-2137

令和8年4月30日、下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2の規定に基づき行政処分を行った。

1.処分の内容

(1)被処分者

住所:兵庫県神崎郡福崎町東田原1252番地

名称及び代表者:株式会社松岡建設 代表取締役 松岡希佐

(2)処分の内容:産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

(3)処分年月日:令和8年4月30日

2.兵庫県の許可内容

許可の種類:産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)

許可年月日:令和3年3月17日

許可の有効年月日:令和8年3月16日

取扱産業廃棄物の種類:廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)、がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)以上8種類

上記については、水銀使用製品産業廃棄物を含む。

3.処分の理由

被処分者の役員は、法違反により罰金の刑に処せられ、令和5年7月29日にその刑の執行が終了し、その日から5年を経過しないため。