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更新日:2024年4月5日

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介護サービス事業所・施設向け新型コロナウイルス感染対策関連情報

介護サービス事業所・施設(以下「介護事業所等」という)の皆様に、新型コロナウイルス感染防止対策に関する県の取組や介護事業所等に対する留意通知や支援策の掲載など、必要な情報を共有するためのホームページです。

引き続き、感染防止対策の徹底した上での介護サービスの継続提供をお願いします。

新型コロナウイルス感染症感染予防ポスターをご活用ください。

施設等で感染者が発生した場合には、感染症管理の専門家を派遣し、ゾーニングや感染拡大防止の助言等を行う取組を実施していますが、専門家の方からの指摘には、各施設等に共通してみられる感染拡大につながる行為等の要素があります。
実際にクラスターが発生した施設等に専門家として派遣された神戸大学医学部附属病院感染症制御部宮良高維教授のご助言をいただき、施設等で普段は見落とされがちで共通して気を付けるべきと考えられる内容や必要な取組をわかりやすくポスターにしましたので、積極的なご活用をお願いします。

  • 宮良高維教授のコメント
    「兵庫県からの依頼により、新型コロナウイルス感染症クラスターが起きた高齢者・障害者施設や病院に感染対策指導に何度も入った経験から、その場での指導だけでは限界があると感じていました。施設、病院は違っても毎回同じことの繰り返しだからです。それぞれの施設・病院において、特に感染対策を必要とする「場面」で、医療従事者やスタッフが一目で判るポスターの必要性について兵庫県にお伝えをいたしました。作成にあたっては、助言をさせていただきましたが、「感染予防」に非常に有用なものになったと思います。このポスターが、コロナウイルスのみならず、「感染予防」の一助となることを願ってやみません。」

専門家に教えていただきました感染予防のポイントについてまとめたチェックリスト版をご活用ください。

実際にクラスターが発生した施設等では、共通してみられる「感染拡大につながる要素」があると指摘されています。専門家に御助言いただき、感染予防のチェックリスト版を作成しましたので、施設内での取組の参考としてご活用ください。

業務継続計画(BCP)策定の参考資料としてご活用ください。

令和3年度の介護報酬改定において、全介護サービス事業所・施設は自然災害及び感染症に関する業務継続計画(BCP)を策定することが義務化(令和6年3月末までは努力義務)されました。事業者の皆様には、BCP策定作業や、策定されたBCPに基づく事業所・施設職員向けの研修・訓練等に取組んでいただくようご対応をお願いします。

なお、BCPの概要、策定手順、留意事項等については以下の情報を参考にしてください。

  1. 厚生労働省ホームページ
    介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修(外部サイトへリンク)
    自然災害・感染症それぞれのBCPについて、サービス種別(入所・通所・訪問系)ごとに、総論と各論に分けて要点を解説する動画や、加工して使用できるひな形が掲載されているので、目的に合わせて適宜ご活用ください。
     
  2. BCP策定や感染症対策に関する研修資料
    兵庫県看護協会のご協力により開催しましたクラスター発生防止研修(令和3年7月開催)及びBCP策定支援研修(令和4年2月開催)において、新型コロナウイルス等の感染症に関するBCP策定に向けた要点や留意すべき事項について解説いただきました。
    このうち、クラスター発生防止研修の研修資料を以下に掲載しますので、策定の参考にしてください。
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  3. 関連する県通知文書

2 新型コロナウイルス感染関連の県通知・厚生労働省事務連絡

3 新型コロナウイルス感染防止等に向け様々な施策についてのご案内(衛生資材・応援・補助金関係)

県では、感染防止や介護事業所等での感染が発生した場合に備え、次のとおりの取組を進めています。

(1)介護施設等で感染者が発生した場合や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)に対応した場合、「介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」で支援します。

利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等や、感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)に対応した訪問系サービス事業所等において、サービス継続に必要な費用(かかりまし費用)が生じた場合で、令和5年4月1日~令和6年3月31日までに完了したその費用の一部を支援します。
なお、本事業はいわゆる休業補償制度ではありませんので、ご留意をお願いします。

  1. 補助対象経費については、こちらの令和6年度補助基準額表(PDF:167KB)をご覧ください。
    また、厚生労働省から下記のとおり通知が出ておりますので、記載内容にご留意ください。
  2. 感染者が発生した場合や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)に対応した場合に限られます
  3. 補助対象期間は、事業所等での感染者の発生が判明した日(感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)へのサービス提供開始日)から収束日(終了日)までの期間となります。
  4. 留意事項
    • ●事業所系・施設系共通
      • 令和5年5月8日以降の特別手当に関する補助は、給与規定に定められている場合に限ります。​​​​​​
    • ●施設系のみ
  5. 令和5年10月1日からの変更点
    令和5年9月までの取扱い 令和5年10月1日以降の対応
    新型コロナ感染者への対応に係る業務手当(危険手当等)について補助上限なし(ただし基準額までとする)。 新型コロナ感染者への対応に係る業務手当(危険手当等)について、1人あたりの補助上限を4,000円/日かつ2万円/月とする。
    なお、9月の手当であっても、支給が10月1日以降となる場合は、上記補助上限が適用される。
    施設内療養の補助単価について、1人あたり1万円/日、追加補助1万円/日。 施設内療養の補助及び追加補助の補助単価について、それぞれ1人あたり1万円/日⇒5千円/日に変更する。
    追加補助の要件であるクラスターの発生人数について、大規模施設(定員30名以上)は5人/日以上⇒10人/日以上、小規模施設(定員29人以下)は2人/日以上⇒4人/日以上に変更する。
  6. 参考資料
    申請される場合は、必ずご確認ください。
    【令和6年4月5日付事務連絡】令和6年度介護事業所等サービス継続支援事業補助金の交付申請書の提出について(施設系)(PDF:147KB)
    【令和6年4月5日付事務連絡】令和6年度介護事業所等サービス継続支援事業補助金の交付申請書の提出について(事業所系)(PDF:129KB)
    令和6年度兵庫県福祉部補助金交付要綱 サービス継続支援事業 別表(PDF:66KB)
    令和6年度兵庫県福祉部補助金交付要綱 サービス継続支援事業 別表別紙1(PDF:167KB)
    【令和5年9月6日付事務連絡】よくあるご質問への対応(PDF:102KB)も作成していますので、あわせてご確認下さい。

     
  7. 提出方法
    下記書類に必要事項を入力のうえ、メール&郵送での提出をお願いします。
  8. 提出期限(期限が過ぎた場合には、申請をお受けできませんのでご注意下さい。)
    発生状況 提出期限
    令和5年4月~12月完了(※)分 受付は終了しています。
    令和6年1月~3月完了分 令和6年4月8日(月曜日)~令和6年5月15日(水曜日)

    ※完了:算定期間内に生じた、かかり増し経費の最終支払日

  • 衛生用品や割増賃金・手当等については、令和6年3月31日までに支払いが完了したものが補助対象
  • 施設内療養は、令和6年3月31日までが補助対象
  • 申請をいただいても、補助できない場合があります。
  • 政令市・中核市に所在の事業所については、政令市・中核市担当課までお問い合わせください。

(2)その他感染拡大防止のための支援制度

その他の感染拡大防止のための支援制度として、下記の支援を実施します。是非、ご活用いただきますようお願いいたします。

施設等整備の支援

  • ア 感染拡大防止のための個室化改修支援(市町事業)
    事業継続が必要な介護施設等において、感染を疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修費について補助します。
    市町での募集事業となりますので、施設所在市町へお問い合わせください。
  • 対象施設 特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設、介護老人保健施設、軽費老人ホーム、介護医療院、養護老人ホーム、有料老人ホーム、老人短期入所施設(指定都市・中核市に所在するもの及び定員29人以下のものを除く)
    補助率

    定額(上限:107万円/整備床数)

  • イ 介護施設への簡易陰圧装置の設置支援(市町事業)
    介護施設等において、感染が疑われる者が発生した場合に、感染拡大のリスクを低減するためには、ウイルスが外に漏れないよう、気圧を低くした居室である陰圧室の設置が有効であることから、居室に陰圧装置を据えるとともに簡易的なダクト工事等に必要な費用について補助します。
    市町での募集事業となりますので、施設所在市町へお問い合わせください。
  • 対象施設 介護施設(入所系)
    補助率 1/2(上限:471万円/台)
  • ウ 介護施設への換気設備の設置支援(募集予定
    風通しの悪い空間は感染リスクが高いことから、介護施設等において、居室ごとに窓がない場合等にも、定期的に換気できるよう、換気設備の設置に必要な費用について補助します。
    政令指定都市及び中核市所在の施設並びに定員29人以下の施設については、市町での募集事業となりますので、施設所在市町へお問い合わせください。
  • 対象施設 介護施設(入所系)
    補助率 定額(上限:4,000円/m2
  • エ 介護施設のゾーニング環境等の整備支援(市町事業)
    • 対象施設 介護施設(入所系)
      補助率 定額(上限:(1.)109万円/か所、(2.)654万円/か所、(3.)382万円/施設)
    • (3.)2方向から出入りできる家族面会室の整備(ユニット型、従来型(個室・多床室)共通
      介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するため、家族と利用者が接することのないように面会室への出入り口を複数設け、対面による飛沫防止対策としてアクリル板等の設置をするための経費を支援します。
      市町での募集事業となりますので、施設所在市町へお問い合わせください。
    • (2.)従来型個室・多床室のゾーニング
      従来型個室、多床室である介護施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修に要する費用を支援します。
    • (1.)ユニット型施設の各ユニットへの玄関設置によるゾーニング
      ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための経費を支援します。

(3)令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の仕入れに係る消費税等相当額の報告について

  • 令和2年度に標記事業の補助金の交付を受けた事業者へのお知らせです
  • 補助事業に伴う消費税収入は、消費税法上不課税(課税対象外)取引に該当します。一方、補助事業者が消費税の課税事業者であれば、事業実施に伴う取引について課税仕入れを行った場合には、当該経費は控除対象仕入税額として、仕入税額控除することが可能となっています。そのため、補助事業者が消費税の確定申告の際に課税仕入れに係る消費税額を控除した場合には、当該補助事業者は仕入れに係る消費税額を実質的に負担していないことになります。
  • このことについて、県では補助金交付要綱において、補助対象事業に係る消費税額のうち仕入税額控除金額が確定した場合、別記様式により報告を求めた上で、その金額に係る補助金の返還を求める規定を設けています。仕入税額控除金額が確定した場合は、別記様式を速やかに県に提出してください。なお、消費税の申告義務がない等の場合は、原則返還は必要ありませんが、その場合も報告は必要です(返還額がない場合は(1)のみ提出してください)。

【添付書類】(2)消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

(3)消費税及び地方消費税の確定申告書の付表2「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し

(4)(1)の補助金返還相当額を算出した計算書の写し(任意様式)

【提出方法】(1)に必要事項を入力、印刷の上、(2)(3)(4)を添付して下記宛先まで郵送してください。

〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10-1

兵庫県高齢政策課介護基盤整備班 宛て

【納付方法】上記(1)~(4)の書類を提出後、補助金返還相当額の納付書をお送りしますので、指定の期日までにお近くの金融機関(郵便局を除く)の窓口にてお支払いください。
【提出期限】令和4年3月31日(木曜日)までにご提出ください。

4 介護サービス事業所・施設のメールアドレス登録手続きをお願いします。

新型コロナウイルス感染に伴う各種通知・調査をはじめ、介護サービスに関する情報をタイムリーにお知らせできるよう、県内全て(政令市・中核市を含む)の県内の高齢者福祉施設及び介護サービス事業所のメールアドレスの登録をお願いします。

詳細は「介護サービス・施設事業所等のメールアドレス登録について」をご確認ください。

下記パソコンURLもしくはスマートフォンQRコードから電子申請システムにより登録してください。

スマートフォンQRコード↓

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班

電話:078-341-7711

内線:3107

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp