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更新日:2020年11月27日
就業している保健師、助産師、看護師、准看護師は、2年に1度、12月31日現在における氏名、住所、業務従事場所等について、就業地の都道府県知事に届け出ることが「保健師助産師看護師法」により、義務づけられています。
また、兵庫県内において業務に従事している保健師、助産師、看護師、准看護師の全数について、業務従事場所、性別等による分布を明らかにし、看護職員の就業状況を把握することにより、今後の看護職員確保対策、保健・医療・福祉行政を推進するための基礎資料としています。
令和2年12月31日現在で就業されている方は必ず、就業地の保健所・健康福祉事務所へ届出をしてください。
兵庫県内で業務に従事している保健師、助産師、看護師及び准看護師のすべての方
(令和2年12月31日現在で業務に従事している方のみ)
令和2年12月31日現在の住所、氏名、主たる業務、従事場所等(届出様式参照)
令和3年1月15日
就業地を管轄している兵庫県内の政令市保健所(神戸市の場合は各区役所)または県健康福祉事務所
届出票(保健師、助産師、看護師、准看護師業務従事者届)<下記「届出用紙」参照>
記入上の注意事項をよく読んで、記載してください。
届出票は、保健所、健康福祉事務所から各就業場所へ配布予定ですが、お手元に届かない場合は、様式をダウンロードし、期日までに提出してください。
関連資料
看護等の仕事をされていない方はこちら(看護師等免許保持者の届出制度)
保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方は、ナースセンターに届け出る必要があります。
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