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更新日:2024年4月9日

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兵庫県における健康寿命の算定結果

当県では、平成22年より5年ごとに健康寿命(「日常生活動作が自立している期間の平均」)を算定しています。

算定については、厚生労働省研究班が公表している「健康寿命の算定方法の指針:健康寿命の算定プログラム」を使用し、健康な状態を「日常生活動作が自立していること」と規定し、介護保険の要介護度の要介護2~5を不健康(要介護)な状態とし、それ以外を健康(自立)な状態としています。

なお、市町単位での算定結果については、特に人口規模の小さい市町(人口1.2万人未満)においては、健康寿命の精度が十分とはいえない(統計的に許容できる範囲を超える誤差が生じることがある)ため、データ利用に際しては十分にご留意下さい。

お知らせ

兵庫県健康づくり推進実施計画の計画期間が6ヶ年に延長されたことに伴い、次回の算定は「令和8年健康寿命(平均自立期間)」を令和10年度に実施する予定です。

算定結果

「令和2年健康寿命」(令和4年10月末公表)

「平成27年健康寿命」(平成29年10月末公表)

「平成22年健康寿命」(平成24年10月末公表)

 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 健康増進課

電話:078-362-9127

FAX:078-362-3913

Eメール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp