ホーム > 健康・医療・福祉 > 障害者福祉 > 精神保健福祉 > 自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて

更新日:2024年3月13日

ここから本文です。

自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて

自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。制度の詳細は精神保健福祉サービスについてや、自立支援医療(精神通院医療)の概要(厚生労働省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

自立支援医療費を受給するための手続き

  1. 申請はお住まいの市町の担当窓口で行ってください。
  2. 申請に必要なものは概ね以下のとおりですが、申請の際には必ず市町の担当窓口にご確認いただきますようお願いいたします。
  3. 申請が認められると、「自立支援医療(精神通院医療)受給者証」が交付されます。
  4. 指定医療機関や所得区分に変更がある場合や、氏名、住所、健康保険証等に変更がある場合は変更の手続きが必要です。
  5. 更新申請の際、自立支援医療(精神通院医療)受給者証に記載されている「当該支給認定に係る申請書への診断書の添付」欄をご確認ください。当該欄の記載が「有」の方は、今回の申請時点から病状及び治療方針の変更がなければ、次回の更新申請の際、診断書の添付を省略することができます。「無」、もしくは「精神障害者保健福祉手帳の写し」と記載されている方は、診断書の添付が必要となります。なお、医療機関の変更等のため有効期間の途中で新しい受給者証が交付された場合は、前回の更新(又は新規)申請時の診断書の添付状況が記載されています。
手続きの種類 必要な書類
新規申請(再申請)・更新申請
新規申請(手帳の写しによる)
県外・神戸市からの転入
医療機関の変更・追加
負担上限月額の変更
氏名・住所・健康保険等記載事項の変更
再交付

(注)紛失の場合は再交付申請書のみで結構です。

返還
自立支援医療(精神通院医療)に関する各手続き 各手続きには、先に示した書類のほか、次の書類が必要な場合もあります。
  • 所得が確認できる書類(市町村民(住民)税の課税状況が確認できる資料、市町村民(住民)税非課税証明書、生活保護受給証明書等)
  • 健康保険証
  • マイナンバーの確認書類
  • 印鑑
  • 本人確認書類等

申請内容により、必要となる添付書類が異なりますので、詳細はお住まいの市町の担当窓口にご確認ください。

本制度による医療費助成を受けられるのは、「指定自立支援医療機関」での医療に限られています(診断書を記載できるのも同様です。)。今通院している病院や診療所が指定自立支援医療機関となっているか、ご確認をお願いします。なお、兵庫県が指定している自立支援医療機関については、指定自立支援医療機関(精神通院)一覧・指定申請等でご確認いただけます。

受給者証の有効期間

受給者証には有効期間があります。有効期間終了後は、自立支援医療(精神通院医療)が使えなくなります。更新するためには、有効期間内に更新が必要です。更新申請は、有効期間が終了する3ヶ月前からできます。有効期間終了後、再度自立支援医療(精神通院医療)を利用する場合は、新規申請(再申請)をしてください。新規申請(再申請)の場合は、市町の受理日が有効期間の開始日になります。

兵庫県(神戸市をのぞく)の自己負担上限額管理票の様式変更について

兵庫県(神戸市をのぞく)の自己負担上限額管理票が、令和5年6月より順次、冊子タイプからA4用紙両面のものに切り替えます。これまでと使い方に変わりはありません。受給者証に記載されている、病院・薬局・訪問看護事業者を利用した場合、その都度、窓口にご提出ください。

新しいページがなくなった場合や紛失した場合は、発行を受けた市町等の窓口で、再発行を受けてください。

自己負担上限額管理票のみほん(PDF:80KB)

 

 

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課 精神保健福祉センター

電話:078-252-4980

FAX:078-252-4981

〒651-0073
神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3番2号