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更新日:2023年12月4日

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兵庫県地域防災計画水害等対策計画令和5年10月修正

計画の趣旨

(兵庫県地域防災計画水害等対策計画令和5年10月修正1編総則第1節より)

1画の目的

この計画は、災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第40条の規定に基づき、兵庫県の地域(石油コンビナート等災害防止法(昭和50年12月17日法律第84号)に規定する石油コンビナート等特別防災区域を除く。)に係る災害対策全般に関し、次の事項を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の推進を図り、県民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。

  • (1)兵庫県の区域を管轄する指定地方行政機関、自衛隊、兵庫県、市町、指定公共機関、指定地方公共機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
  • (2)防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練等の災害予防に関する計画
  • (3)災害情報の収集・伝達、避難、消防、水防、救難、救助、衛生等の災害応急対策に関する計画
  • (4)公共土木施設復旧等災害復旧に関する計画
  • (5)復興本部の設置等災害復興に関する計画

2画の基本的な考え方

兵庫県の防災減災の基本条例であるひょうご防災減災推進条例(平成29年条例第1号)の趣旨に基づき、以下の4項目の考え方を踏まえ、計画を策定する。

  • (1)減災対策の推進
    災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とする。たとえ被災したとしても人命が失われないことを最優先とし、また、経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備えることとする。
    災害対策の実施にあたっては、最新の科学的知見に基づき、起こりうる災害及びその災害によって引き起こされる被害を適時、的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず対策の改善を図ることとする。
  • (2)自助・共助・公助が一体となって取り組む防災の推進
    行政の対策「公助」には限界があることから、県民一人ひとりが自分の命や財産を自分で守る「自助」、地域で助け合う「共助」を適切に組み合わせた取り組みを推進することとする。
  • (3)新しい「災害文化」の確立
    阪神・淡路大震災など、過去の災害における被害や復旧・復興の経験、そこから得た教訓を継承し、地域において防災・減災の知恵や方法を育むことにより、新しい「災害文化」の確立を図ることとする。
  • (4)多様な主体の協働により立ち向かう防災の推進
    災害対策の実施に当たっては、県民、民間団体、事業者、行政機関等、多様な主体がその役割を果たすとともに、相互に密接な連携を図りながら協働して防災・減災の取り組みを推進することとする。併せて、住民一人一人が自ら行う防災減災活動や、地域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進することで、国、公共機関、地方公共団体、事業者、住民等が一体となって対策をとらなければならない。
    その際、男女共同参画の視点から、男女共同参画部局や男女共同参画センター等とも連携し、地域防災計画修正や避難所(災害対策基本法第49条の7に規定する「指定避難所」。以下同じ。)や避難場所(災害対策基本法第49条の4に規定する「指定緊急避難場所」。以下同じ。)の設置・運営等の応急対策、復旧・復興対策など、災害対策のあらゆる場・組織における女性の参画を促進することとする。併せて、障害者、高齢者等の要配慮者(災害対策基本法第8条)の参画を促進することとする。
    また、救援物資、避難所の設置・運営等の対策面において、要配慮者や女性や子育て家庭のニーズに配慮することとする。

3画の性格と役割

  • (1)この計画は、風水害等(風水害、雪害、大規模火災、危険物等の事故、突発重大事案)に関して、県、市町その他の防災関係機関さらには関係団体や県民の役割と責任を明らかにするとともに、防災関係機関の業務等についての基本的な指針を示す。
  • (2)この計画は、次のような役割を担う。
    1. 県、市町その他の防災関係機関においては、この計画の推進のための細目等の作成及び風水害等対策の立案、実施に当たっての指針となること。
    2. 市町においては、市町地域防災計画の作成に当たっての指針となること。
    3. 関係団体や県民においては、防災意識を高め、自発的な防災活動に参加する際の参考となること。
    4. 降雨による浸水被害を軽減するため、総合治水条例(平成24年3月21日兵庫県条例第20号)に基づき、本計画を踏まえた地域総合治水計画を策定し、県、市町、県民が一体となって総合治水の取組を推進する。
  • (3)この計画は、風水害等の防災に関する諸般の状況の変化に対応するため、必要に応じて見直し、修正を加えることとする。
  • (4)この計画の推進に当たっては、石油コンビナート等災害防止法に基づく兵庫県石油コンビナート等防災計画等と調整を図ることとする。

4点を置くべき事項

本県は、平成16年の度重なる台風災害をはじめ、過去に多くの風水害を経験してきた。また、阪神・淡路大震災の経験と教訓や、東日本大震災への支援の経験は、風水害等の災害対策にも活かさなければならないものが多くある。さらに、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など感染症対策についてこれまで以上に留意した防災対策を推進する必要がある。

こうした観点から、特に重点を置くべき事項を次のとおりとする。

  • (1)災害への即応力の強化
    被害の甚大な地域ほど情報が少ないという教訓を踏まえ、情報は自ら取りに行くという姿勢のもと、災害発生時の積極的な情報の収集・伝達・共有体制を強化するとともに、国、関西広域連合、県、市町、実動機関等の間で、連携・協力・支援の体制を構築すること。
  • (2)被災地への迅速な物資供給と要員派遣
    被災現場は混乱しており、具体的な支援ニーズの発信が困難であるという教訓を念頭に支援ニーズの把握に努めるとともに、これまでの被災経験を踏まえて、必要とされる物資及び要員についての緊急支援を確実に被災地に届く仕組みを整備すること。
  • (3)県民の円滑かつ安全な避難
    県民の避難行動は安全が第一であるという原則に則り、平常時から緊急時の避難場所や避難路等について、ハザードマップや実戦的な避難訓練を通じて住民との情報共有を図ること。また、雨量や河川水位等に関する情報をもとに、空振りを恐れることなく迅速、的確な避難勧告等の発令に資する取り組みや、夜間の突発的な豪雨等においても機能する確実な情報伝達手段の整備に努め、特に、要配慮者の避難にあたっては、避難支援体制の充実強化を促進すること。
  • (4)被災者へのきめ細やかな支援
    被災者の一刻も早い生活復興を支援するため、トイレ対策等生活環境を含めた避難所の運営を適切に行うこと。また、迅速に家屋被害認定を行うとともに、被災者支援システム(被災者台帳)などの仕組みの活用も図り、被災者のニーズに応じたきめ細やかな各種支援施策の具体化や周知に努めること。
  • (5)事業者や県民との連携
    食料や生活用品等物資の供給をはじめ、多様な分野で民間からの支援を得るため、事業者や事業者団体との間に災害時応援協定を締結するなど、平常時から連携体制の強化を図ること。自主防災組織や消防団等、住民主体による地域防災力の充実強化を支援し連携を深めること。
  • (6)円滑かつ迅速な復興
    住民の参画なくして地域の復興はなし得ないという教訓を踏まえ、住民と行政をつなぐ中間支援組織など多様な主体の参画のもと、創造的復興を目指す復興計画等を策定する仕組みを整備すること。

5画の構成

本編の構成は、次のとおりとする。

第1編
第2編害予防計画
[第1章]本方針
[第2章]害応急対策への備えの充実
[第3章]民参加による地域防災力の向上
[第4章]山・治水対策の推進
[第5章]牢でしなやかな地域防災基盤の整備
[第6章]調査研究体制等の強化
[第7章]の他の災害の予防対策の推進
第3編害応急対策計画
[第1章]本方針
[第2章]速な災害応急活動体制の確立
[第3章]滑な災害応急活動の展開
[第4章]の他の災害の応急対策の推進
第4編害復旧計画
第5編害復興計画

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