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更新日:2024年1月31日

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【ソフト対策】土砂災害警戒区域等について

土砂災害防止法とは

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害警戒区域等の指定対象

県が、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況について基礎調査を実施し、結果を公表するとともに、土砂災害のおそれのある区域等を指定します。

どんなところが指定されるの?(区域の指定について)

兵庫県における土砂災害警戒区域等の指定の取り組み

県では、危険箇所の周知と警戒避難体制の整備をいち早く進めるため、土砂災害警戒区域の指定に取り組み、平成26年度までに指定を概ね完了し、引き続いて、土砂災害特別警戒区域の指定に取り組み、令和3年5月に指定を完了しています。

令和4年度からは、地形改変などによる区域の見直しを行うとともに、対策工事が完了した箇所の土砂災害特別警戒区域の解除に取り組んでいます。また、新たな区域の指定にあたっては、県独自の手続を設けており、区域指定の前に、指定案を閲覧できるようにしたり、指定案に対する関係者のご意見を受付けるなど、住民の方々に区域指定の必要性や、土砂災害対策の大切さを一層理解いただきながら、区域指定を進めることとしています。
県独自の手続詳細については、「土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領」(PDF:188KB)をご覧ください。

→現在、指定に向けて取り組んでいる地区

※なお、昭和41年度以降、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」が調査・公表されてきたところですが、平成13年に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が施行されたことにより、このような警戒避難体制の整備等を要する区域の調査・公表の仕組みは同法に引き継がれ、これに基づく土砂災害警戒区域等の指定が完了したため、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」を使用しないこととしています。

土砂災害警戒区域等に指定されると

土砂災害警戒区域に指定されると、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害特別警戒区域に指定されると、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
 
土砂災害特別警戒区域の解除を目的とした対策工事を行う場合は、所定の手続きが定められていますので、所管の土木事務所等にお問い合わせください。

県下の指定状況

土砂災害警戒区域等の指定区域は、市役所及び町役場、県庁砂防課及び各土木事務所で確認できます。また、兵庫県ホームページの兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク))でも確認できます。

最新の指定状況はこちら→『令和6年1月30日現在の指定状況』(PDF:234KB)

また、過去3ヶ月間に指定区域に変更があった市町は、下記のとおりです。

更新月 指定区域に変更があった所在地 参考
令和6年1月 芦屋市奥池町(区域名:奥池(1)Ⅰ、奥池(1)Ⅱ) 県公報第485号(PDF:2,320KB)
芦屋市三条町(区域名:三条北Ⅰ)
神戸市中央区熊内町(区域名:熊内(4)Ⅰ)
宝塚市小林(区域名:千石ズリ谷Ⅰ)
宍粟市一宮町安積(区域名:安積Ⅱ)
宍粟市千種町西河内(区域名:畦の谷川Ⅰ)
佐用郡佐用町奥金近(区域名:森谷Ⅰ)

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

平成29年6月19日に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設の管理者等に対して、避難確保計画の作成や訓練の実施が義務づけられました。

→要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

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部署名:土木部 砂防課

電話:078-362-9267

FAX:078-362-4281

Eメール:sabouka@pref.hyogo.lg.jp