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更新日:2026年6月1日

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【ソフト対策】土砂災害警戒区域等

土砂災害防止法とは

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害警戒区域等の指定対象

県が、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況について基礎調査を実施し、結果を公表するとともに、土砂災害のおそれのある区域等を指定します。

どんなところが指定されるの?(区域の指定について)

兵庫県における土砂災害警戒区域等の指定の取り組み

県では、危険箇所の周知と警戒避難体制の整備をいち早く進めるため、土砂災害警戒区域の指定に取り組み、平成26年度までに指定を概ね完了し、引き続いて、土砂災害特別警戒区域の指定に取り組み、令和3年5月に指定を完了しています。

令和4年度からは、地形改変などによる区域の見直しを行うとともに、対策工事が完了した箇所の土砂災害特別警戒区域の解除に取り組んでいます。また、新たな区域の指定にあたっては、県独自の手続を設けており、区域指定の前に、指定案を閲覧できるようにしたり、指定案に対する関係者のご意見を受付けるなど、住民の方々に区域指定の必要性や、土砂災害対策の大切さを一層理解いただきながら、区域指定を進めることとしています。
県独自の手続詳細については、「土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領」(PDF:188KB)をご覧ください。

→現在、指定に向けて取り組んでいる地区

※なお、昭和41年度以降、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」が調査・公表されてきたところですが、平成13年に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が施行されたことにより、このような警戒避難体制の整備等を要する区域の調査・公表の仕組みは同法に引き継がれ、これに基づく土砂災害警戒区域等の指定が完了したため、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」を使用しないこととしています。

土砂災害警戒区域等に指定されると

土砂災害警戒区域に指定されると、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害特別警戒区域に指定されると、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
 
土砂災害特別警戒区域の解除を目的とした対策工事を行う場合は、所定の手続きが定められていますので、所管の土木事務所等にお問い合わせください。

県下の指定状況

土砂災害警戒区域等の指定区域は、市役所及び町役場、県庁砂防課及び各土木事務所で確認できます。また、兵庫県ホームページの兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク)でも確認できます。

最新の指定状況はこちら→『令和8年3月24日現在の指定状況』(PDF:233KB)

また、過去3ヶ月間に指定区域に変更があった所在地は、下記のとおりです。

 

更新月

指定区域に変更があった所在地

参考

令和8年

3月

神戸市東灘区住吉台(区域名:住吉台(2)(2)Ⅰ) 県公報第704号をご確認下さい。
神戸市東灘区住吉山手9丁目(区域名:住吉山手(2)(1)Ⅰ)
神戸市東灘区住吉山手8丁目(区域名:住吉山手(5)Ⅱ)
神戸市灘区篠原(区域名:篠原Ⅰ)
神戸市灘区桜ヶ丘町(区域名:桜が丘(2)Ⅰ)
神戸市灘区長峰台1丁目(区域名:長峰台(1)Ⅰ)
神戸市灘区箕岡通1丁目(区域名:箕岡(6)Ⅰ)
神戸市中央区中尾町(区域名:中尾町(1)Ⅰ)
神戸市中央区山本通4丁目(区域名:山本通Ⅰ)
神戸市長田区雲雀ヶ丘1丁目(区域名:雲雀ヶ丘(2)Ⅰ)
神戸市垂水区つつじが丘1丁目(区域名:つつじが丘(3)Ⅰ)
神戸市垂水区多聞台1丁目(区域名:多聞台(1)Ⅱ)
芦屋市奥池町(区域名:奥池(1)Ⅰ)
宝塚市中山桜台五丁目(区域名:中山桜台(3)Ⅰ)
宝塚市中山桜台三丁目(区域名:中山桜台(1)Ⅰ)
宝塚市長寿ガ丘(区域名:長寿ヶ丘(3)Ⅰ)
宝塚市青葉台二丁目(区域名:青葉台Ⅰ)
小野市山田町(区域名:山田町Ⅰ)
小野市榊町(区域名:右支渓第3Ⅰ)
小野市榊町(区域名:右支渓第4Ⅰ)
小野市垂井町(区域名:垂井)
神崎郡神河町川上(区域名:川上左谷Ⅰ)
神崎郡神河町作畑(区域名:吹上谷川Ⅰ)

神崎郡神河町杉(区域名:中の谷川左支渓Ⅰ)

神崎郡市川町上牛尾(区域名:イガン谷川Ⅰ)
佐用郡佐用町西徳久(区域名:西徳久(5)Ⅰ)
佐用郡佐用町奥金近(区域名:奥金近(2)Ⅰ)
佐用郡佐用町円応寺(区域名:大願寺(2)Ⅰ)
たつの市揖西町小犬丸(区域名:東村(3)Ⅰ)
宍粟市山崎町須賀沢(区域名:出石Ⅰ)
豊岡市日高町国分寺(区域名:国分寺(2)Ⅰ)  
豊岡市日高町栃本(区域名:栃本(2))
豊岡市日高町名色(区域名:名色(3))
豊岡市日高町名色(区域名:名色(4))

豊岡市日高町祢布(区域名:祢布(2))

豊岡市日高町祢布(区域名:祢布(3))
豊岡市日高町祢布(区域名:祢布(4))
豊岡市日高町観音寺(区域名:観音寺(2))
豊岡市日高町佐田(区域名:佐田(2)Ⅰ)
豊岡市日高町森山(区域名:森山(1)Ⅱ)
豊岡市出石町上野(区域名:百合Ⅰ)
美方郡新温泉町藤尾(区域名:藤尾Ⅰ)
美方郡香美町村岡区和田(区域名:和田(1)Ⅰ)
美方郡香美町村岡区和田(区域名:和田(3)Ⅱ)
美方郡香美町村岡区長瀬(区域名:家ノ前(1)Ⅰ)
美方郡香美町香住区隼人(区域名:隼人Ⅰ)
美方郡香美町香住区隼人(区域名:隼人(4)Ⅱ)
美方郡香美町村岡区高坂(区域名:高坂Ⅰ)
美方郡香美町香住区大谷(区域名:大谷(1)Ⅰ)
養父市関宮(区域名:相地Ⅰ)
洲本市中川原町安坂(区域名:安坂北谷Ⅰ)

 

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

平成29年6月19日に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設の管理者等に対して、避難確保計画の作成や訓練の実施が義務づけられました。

→要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

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