兵庫県地域防災計画大規模事故災害対策計画令和5年10月修正
計画の趣旨
(兵庫県地域防災計画大規模事故災害対策計画令和5年10月修正第1編総則第1節より)
1計画の目的
この計画は、災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第40条の規定に基づき、兵庫県の地域(「石油コンビナート等災害防止法」(昭和50年12月17日法律第84号)に規定する石油コンビナート等特別防災区域を除く。)に係る災害対策のうち、航空災害、鉄道災害、道路災害等の大規模事故災害に関する対策について、次の事項を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の推進を図り、県民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
- (1)兵庫県の区域を管轄する指定地方行政機関、自衛隊、兵庫県、市町、指定公共機関、指定地方公共機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
- (2)災害予防に関する計画
- (3)災害応急対策に関する計画
- (4)災害復旧に関する計画
2災害の範囲
この計画における「大規模事故災害」とは、次の場合を指す。
この計画は、大規模事故災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に適用する。
- (1)兵庫県内において、航空運送事業者の運航する航空機の墜落等により多数の死傷者等が発生した場合
(航空災害)
- (2)兵庫県内において、鉄道における列車の衝突、脱線、転覆等により多数の死傷者等が発生した場合
(鉄道災害)
- (3)兵庫県内において、道路構造物の被災、道路上での大きな交通事故等により多数の死傷者等が発生した場合等
(道路災害等)
3計画の性格と役割
- (1)この計画は、大規模事故災害に関して、県、市町その他の防災関係機関等の役割と責任を明らかにするとともに、防災関係機関の業務等についての基本的な指針を示す。
- (2)この計画は、次のような役割を担う。
- 県、市町その他の防災関係機関においては、この計画の推進のための細目等の作成及び大規模事故災害対策の立案、実施に当たっての指針となること。
- 市町においては、市町地域防災計画を作成する場合に当たっての指針となること。
- 関係団体や県民においては、防災意識を高め、自発的な防災活動に参加する際の参考となること。
- (3)この計画は、大規模事故災害の対策に関する諸般の状況の変化に対応するため、必要に応じて見直し、修正を加えることとする。
- (4)意図的に大規模事故災害が引き起こされた場合においても、原則としてこの計画の規定に沿って対応することとする。
- (5)この計画に特別の定めがない事項については、兵庫県地域防災計画(風水害等対策計画)の規定に準じて対応することとする。
4計画の構成
本計画の構成は、次のとおりとする。
第1編総則
第2編災害予防計画
[第1章]基本方針
[第2章]交通の安全性の確保
[第3章]災害応急対策への備えの充実
第3編災害応急対策計画
[第1章]基本方針
[第2章]迅速な災害応急活動体制の確立
[第3章]円滑な災害応急活動の展開
第4編災害復旧計画