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更新日:2023年5月22日

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県税はみなさんの暮らしを支える大切な財源です

 みなさんが納められている県税は、県全体で令和5年度約8,082億円の見込みです。

 県税は、県の歳入予算額約2兆3,597億円の約34.3%を占める貴重な自主財源であり、①持続的に発展する兵庫経済の構築、②魅力あふれる地域・交流圏の形成、③温かさと希望に満ちた社会づくり、④安心安全基盤の強化、⑤県政の推進基盤の構築に役立てられています。このうち、神戸県民センターでは約4,920億78百万円の税収が見込まれています。

【神戸県税事務所での取組】

 1 神戸県民センターの税収について

 神戸県民センターの令和5年度の税収規模は4,920億78百万円で、県全体の60.9%を占めています。

 主な税目として、地方消費税が2,967億13百万円(構成比60.3%)、法人事業税が852億61百万円(構成比17.3%)、個人県民税が600億72百万円(構成比12.2%)であり、全県分を一括で収入している地方消費税の構成比が60.3%と最も高いことが当管内の特色です。

 

税円グラフ

 

 2 滞納ダメ!!納期内に納めましょう!

県税は暮らしを支える大切な税金です。税金を滞納した場合は、あなたの財産を強制的に処分することになります。必ず、納期限までに税金を納付しましょう。

税金を納めなかった場合
  • 差押え・捜索などの処分を受けることとなります。
  • 差押えは、預金、給与、不動産、自動車、売掛金、生命保険などあらゆる財産が対象です。
  • 捜索にあたっては、自宅や事務所に強制的に立ち入ることになります。
差押えの例(自動車の差押え)

差し押さえた自動車にタイヤロックを装着しますので運行不能になります。
滞納額の本税額および延滞金の全額納付がないと差押えの解除はできません。
納付がない場合は、自動車を引き揚げて公売の手続きを進めていきます。 

【タイヤロック実施例】 

 タイヤロック

延滞金について

納期限を過ぎても納付完了されなかった場合は、納期内に納付完了された方との公平性を図るために、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。 

令和5年の延滞金の割合(延滞金の割合は、年によって変動します)

納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は年2.4%

納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間は年8.7% で計算します

(例)令和5年5月31日納期限の自動車税種別割39,500円を令和5年12月10日に納付した場合
→本税39,500円、延滞金1,500円、計41,000円を納付いただくことになります。

このように、税金を納期限までに納めなかった場合、数々の不利益を被ることとなります。また、滞納処分は予告なしに行うこともあります。

例えば、「自動車税種別割は車検の時にまとめて払えばいいや」と考えておられませんか?税金を法定納期限までに納付されない場合は、上記のように法律に基づき、滞納されている方の財産を差し押さえることになります。

自動車税種別割、不動産取得税、個人事業税などの県税の納税がまだお済みでない方は、至急納税をお願いします。

「しまった!」と後悔することにならないよう、納期限までに税金を納めましょう。

 

3 個人事業税の納付は、口座振替が便利です。

 個人事業税は、不動産貸付業・請負業・飲食店業・物品販売業・医業など個人で事業を行っている人に対してかかる税金です。

 納税は、県税事務所から8月に送付された納付書により、8月と11月の2回に分けて金融機関等の窓口で納めていただきます(ただし、税額が1万円以下の場合は8月に一括納付です)。

 この納税を口座振替にしていただくと・・・

ふりこみにいくてまがはぶけ、うっかりのうぜいをわすれることもありません。

 申込み手続きは、8月にお送りした納税通知書に同封のハガキ大の申し込み用紙に、必要事項を記載・押印のうえ、金融機関または県税事務所までご提出ください。是非、簡単・便利な口座振替をご利用ください。

4 不正軽油は、作らない、売らない、買わない、使わない!

不正軽油を使用すると

  • エンジンの不具合や損傷の原因となります。
  • 大気汚染や環境汚染の原因となります。
  • 公正な市場競争を阻害します。
  • 不正の製造・販売・使用だけでなく、材料の提供や運搬した人、製造場所などの提供をした人なども罰せられることがあります。

兵庫県における不正軽油の対策・取組

 兵庫県では、車両タンクの路上抜取調査、事業所地下タンクの抜取調査、不正軽油の不買指導、製造・販売・使用の摘発等に取り組んでいます。ご協力をお願いいたします。

不正軽油に関する情報は

 不審な業者や施設などの情報があれば、ご連絡ください。

 不正軽油ホットライン  ☎ 078-647-9152

fuseikeiyu

 

 5 事業主の皆様へ:兵庫県及び県内41市町は、平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています!! 

 従業員の住民税は、所得税と同じく事業主による特別徴収(給与天引き)が法律上義務づけられています。兵庫県及び県内41市町は、平成30年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者として一斉指定いたしました。

 特別徴収にすると、従業員の方が納税のため金融機関に出向く必要がなくなるほか、普通徴収では年4回納付のところ年12回の納付となるため1回あたりの納税負担が少なくなるなど、納税者の利便性向上につながっています。

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お問い合わせ

部署名:神戸県民センター 神戸県税事務所

電話:078-647-9117

FAX:078-642-1021

Eメール:kobeknz@pref.hyogo.lg.jp