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技術・社会貢献評価数値に関する概要は「社会貢献評価数値に関する要件について」をご覧ください。
なお、インターンシップの受入期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までを対象とします。
※自社でインターンシップを受け入れた場合は、就業体験事業等実施報告書を提出いただく必要はありません。
「就業体験事業等実施報告書(ワード:39KB)」及び下記添付資料を提出してください。
【添付資料】
上記1の書類を「郵送(簡易書留)」又は「持参」にて提出してください。
<持参先及び送付先>
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県土木部契約管理課建設業班(県庁1号館9階)
【郵送の際の留意点】
Q1.この制度上での元請業者の定義はどういう意味ですか。
A1.施工体系図上において、今回の就業体験事業を実施した下請業者より上位に存在する業者のことを指します。
Q2.元請業者ですが、直接の下請ではない二次以下の下請業者が今回の就業体験事業を行った場合は対象となりますか。
A2.元請業者の方は対象となります。
Q3.上記Q2の場合に、他の元請業者が先に就業体験事業等実施報告書を提出しましたが、重複は認められますか。
A3.重複は認められます。
Q4.対象となる工事において、施工体系図を作成する必要がなかったため作成しておりませんでしたが施工体系図は必要ですか。
A4.申請にあたり元請企業であることを確認する必要がありますので、新たに施工体系図を作成願います。
Q5.以前は、添付書類の中に、学校の長が実績を証明した「就業体験事業等の受入れに関する証明書」や「誓約書」が必要であったと思いますが、そちらは不要になったのでしょうか。
A5.令和3年度の申請からは不要となりました。「就業体験事業等実施報告書」と「施行体系図」の2点を提出してください。
Q6.自社でインターンシップを受入れた場合、本当に申請しなくても加点されているのですか。
A6.自社でインターンシップを受入れた場合(申請者=インターンシップ受入れ企業)、申請は不要です。県から学校へ照会をし、受入れ企業を把握しておりますので受入れの実績があれば加点されます。自社ではなく下請業者が受入れた場合のみ申請が必要となります。
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