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更新日:2024年4月16日

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建設業の許可申請・閲覧について

建設業の許可

建設業を営もうとする者は、いわゆる軽微な建設工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

(1)許可の区分

  • 大臣許可・・・2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
    許可行政庁→本店の所在地を所管する地方整備局長等
  • 知事許可・・・1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
    許可行政庁→営業所の所在地を管轄する都道府県知事

(2)許可の有効期限

建設業の許可の有効期限は5年です。5年ごとに更新を受けなければ、許可は失効します。

なお、更新する場合は、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。

(3)許可の申請窓口

  • 大臣許可・・・国土交通省近畿地方整備局(許可行政庁)に直接持参又は郵送で提出します。
  • 知事許可・・・申請者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所に提出します。

(注)それぞれの窓口へ持参してください。(郵送での申請は受け付けておりません。)

(注)なお、行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。

(4)許可申請書類の入手方法

(5)上記の詳細については、以下の手引きで確認願います。

建設業許可申請書等の閲覧について

主たる営業所の所在地を所管する土木事務所(兵庫県庁では閲覧できません。)
注:臨時で閲覧の休止を行う日や時間短縮がありますので、各土木事務所に問い合わせてください。

建設業許可・経営事項審査の電子申請について

兵庫県では、令和6年4月22日から建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を利用することで、建設業許可申請、各種変更届出および経営事項審査について、インターネット(電子)での申請が可能となります。

電子申請システムログインはこちらから

電子申請の詳細については、以下の手引きを参照してください。

電子申請における手数料の納付については、以下のページをご確認ください。

そのほか、詳しくは、以下の国土交通省のホームページをご確認ください。

お知らせ

【新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた対応】

【各種変更届等の取扱いについて】

建設業許可に係る各種変更届等の取扱いについて(PDF:159KB)(令和3年1月からの取扱い)

【兵庫県知事許可業者一覧】

【その他】

お問い合わせ

建設業許可の新規・更新申請、各種変更届、閲覧等に関する問い合わせは、本店所在地を管轄する下記の各土木事務所にお願いします。

神戸土木事務所 建設業課 078-737-2195  西宮土木事務所 建設業課 0798-39-1545 宝塚土木事務所 建設業課 0797-83-3193   
加古川土木事務所 建設業課 079-421-9405 加東土木事務所 まちづくり建築課 0795-42-9409
姫路土木事務所 建設業課 079-281-9566 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課 0796-26-3756
丹波土木事務所 まちづくり建築課 0795-73-3863 洲本土木事務所 まちづくり建築課 0799-26-3246

部署名 土木部契約管理課建設業班 電話:078-341-7711(内線4575-4576) FAX:078-362-3333  Email:keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp