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更新日:2024年3月26日

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技術・社会貢献評価の対象とする「若年技術者の新規採用」に係る「若年者採用状況申告書」の提出について

令和6・7年度入札参加資格審査申請の技術・社会貢献評価項目において、「若年技術者の新規採用」の加点を「希望する」県内建設企業が若年技術者(満29歳以下)を対象期間内に雇用期間の定めのない正社員として採用し、「若年者採用状況申告書」提出時点で継続雇用している場合に加点対象とします。
「若年者採用状況申告書」の提出にあたっては、下記のとおりとしますので、十分御留意ください。


1.要件等について

(1)対象企業

県内建設企業(兵庫県内に本店のある建設企業)

令和6・7年度入札参加資格審査申請の技術・社会貢献評価項目において、「若年技術者の新規採用」の加点を「希望する」として申請する必要があります。

(2)加点対象

若年者(採用日現在満29歳以下の者)を雇用期間の定めのない建設技術職(技術者・技能労働者。事務以外の建設工事の施工に係る職種で資格の有無を問わない。以下、同じ)の正社員として下記期間中に採用し、「若年者採用状況申告書」提出時に継続雇用している場合に、技術・社会貢献評価項目において加点する。なお、男性1人について4点、女性1人について6点、男女合わせて5人まで、上限30点とします。

〔採用期間〕令和4年4月1日~令和6年3月31日
〔点数〕男性4点/人、女性6点/人(上限5人まで、30点)

2.提出書類について

「若年者採用状況申告書(様式6)」(ワード:50KB)及び下記添付資料を提出してください。

【添付資料】

  • 新規採用者に係る下記1~3全て(※外国人の場合は4も添付が必要です)
  1. 「健康保険被保険者証の写し(事業所名、資格取得年月日が記載されているもの)」又は「健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し」
  2. 「雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し」(雇用保険加入対象外の者は除く)
  3. 「労働条件通知書(労働基準法第15条)の写し」又は「労働者名簿(同法第107条)の写し」(従事する業務の種類が建設技術職であることが読み取れる記載内容となっていること)
  4. 「特別永住者証明書の写し」又は「在留カードの写し」

3.提出方法について

上記2の書類を「郵送(簡易書留)」又は「持参」してください。

持参先及び送付先

〒650-8567

神戸市中央区下山手通5-10-1

兵庫県土木部契約管理課建設業班(県庁1号館9階)

郵送の際の留意点

郵送の場合、封筒の表に「若年者採用状況申告書在中」赤字で明記の上、簡易書留で送付してください。また、副本(申請者控え)を必要とされる場合、副本及び必要料金分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

県は郵便事故の責任を負わないものとします。

郵送の場合、提出書類に不備等(記載モレ、不足書類、提出期間経過後の消印での到達等)があった際には、受付をせず返送することや来庁を求めることがありますのであらかじめ御了解ください。また、補正指示があった場合には早急に対応するようお願いします。

4.提出期間及び受付時間について

(1)提出期間

令和6年4月3日(水曜日)~令和6年6月20日(木曜日)(消印有効)

年1回上記期間中のみの受付ですので御注意ください。追加受付はありません。

(2)受付時間(持参申請の場合)

9時00分~12時00分
13時00分~17時00分

5.注意事項について

  • 「若年技術者の新規採用」の評価を受けるためには、上記提出期間内に当該申告書を提出するだけでなく、令和6・7年度入札参加資格審査申請の技術・社会貢献評価項目において、「若年技術者の新規採用」の加点を「希望する」として申請することが必要です。入札参加資格審査申請において加点を「希望しない」として申請した場合や、加点を「希望する」として申請しても「若年者採用状況申告書」を期間内に提出いただかなければ評価されませんので御注意ください。
  • 前回(令和5年4月)に採用日が令和3年4月1日~令和5年3月31日の新規採用者を申告し既に加点評価を受けている場合であっても、今回(令和6年4月)改めて申告書及び添付資料を提出いただかなければ、引き続いての加点評価は受けられません。
    なお、添付書類が前回に提出した資料と同じものになる場合であっても、改めて提出してください。
  • 採用日現在の満年齢については、生年月日の前日に年をとることになりますのでご注意ください。
    • (例)[採用年月日] 令和5年4月1日
      • [生年月日] 平成5年4月2日
      • [採用日現在の年齢] 満30歳
    • ※生年月日の前日に年をとるため、採用年月日の令和5年4月1日時点では満30歳となり対象者とならない。

      建設技術職の確認については、添付資料である「労働条件通知書の写し」又は「労働者名簿の写し」の「従事する業務の種類」の欄に記載された内容により行います。空欄であったり、「技術者」、「技能労働者」と読み取れないもの(営業・経理等)は認められません。

認められる記載の例示

「工事施工管理(補助・見習い)」、「現場管理(補助・見習い)」、「現場監督(補助・見習い)」、「現場技術者(補助・見習い)」、「建築技術員(補助・見習い)」、「土木技術職」、「土木現場作業」、「内装仕上工(補助・見習い)」等

  • 申告内容等に疑義が生じた場合、提出された添付資料以外にも別途証拠書類等の提出を求める場合があります。

技術・社会貢献評価の対象とする「若年技術者の新規採用」に係るQ&A

Q1.若年者(満29歳以下)について、資格、経歴(中卒・高卒・大卒)、卒業学科等は問いませんか。
A1.資格の有無・経歴等は問いません。


Q2.採用日では満29歳でしたが、申告書提出時に満30歳になった者も対象者となりますか。
A2.採用日現在で満29歳以下の者を対象者としますので、申告書提出時の年齢は問いません。
ただし、満年齢については、生年月日の前日に年をとることになりますので御注意ください。

  • (例)[採用年月日] 令和5年4月1日
    • [生年月日] 平成5年4月2日
    • [採用日現在の年齢]満30歳

生年月日の前日に年をとるため、採用年月日の令和5年4月1日時点では満30歳となり対象者とならない。


Q3.若年者を令和5年4月1日に採用しましたが、年度途中に退職しました。加点対象となりますか。
A3.若年者採用状況申告書の提出時(毎年度4月に設定)に、継続雇用していなければ加点対象となりません。


Q4.雇用期間の定めのない者とはどういう者ですか。
A4.正社員(原則、直接雇用関係のある雇用期間の定めのない労働者)である。非正規雇用者(アルバイト・パート、派遣社員、契約社員等)、出向者は対象者にはなりません。(※外国人については、在留資格によっては雇用期間に定めがある方も対象となる場合があります)


Q5.令和5年4月1日より前にアルバイトとして雇用していた者を、令和5年4月1日に正社員として雇い入れた場合、加点対象者となりますか。ただし、アルバイトの頃から雇用保険に加入しており、資格取得年月日が令和5年4月1日より前となっています。
A5.令和5年4月1日が正社員としての採用日となりますので、加点対象となります。この場合、雇用保険の資格取得年月日では正社員としての採用日を確認できないため、労働条件通知書等で正社員としての採用日が確認できる必要があります。
また、疑義が生じた場合、正社員としての採用日等を確認するため別途証拠書類等の提出を求める場合があります。


Q6.当社は、正社員として新規採用後3ヶ月間は試用期間としていますが、正社員としての採用年月日は試用期間が満了した日となるのでしょうか。それとも実際の採用年月日となるのでしょうか。
A6.雇用期間の定めない雇用契約であって試用期間を設けている場合、試用期間が満了した日ではなく、実際の採用年月日を正社員としての採用日とします。ただし、社会保険、雇用保険について実際の採用年月日をもって資格取得していることが必要です。


Q7.経営事項審査の技術者名簿に掲載する者は、出向者でも認められていますが、同様に出向者として新規採用した場合、対象者となりますか。
A7.出向者は、直接雇用関係のある労働者ではないため、対象者にはなりません。


Q8.入札参加資格者名簿の有効期間は2年となっています。名簿の初年度に申告書を提出しましたので2年目には申告書を提出しなくても引き続き加点評価されるのでしょうか。
A8.前回、申告書を提出し既に評価を受けた場合でも、引き続き加点評価を受けるためには名簿の有効期間にかかわらず、毎年申告書を提出する必要があります。申告の際の添付書類については、前回に提出した資料と同じものになる場合であっても、再度提出してください。


Q9.現場での作業経験がない場合でも、加点対象者となりますか。
A9.現場経験がなくても、建設技術職(技術者、技能労働者)の正社員として採用した場合は対象者となります。


Q10.建設技術職(技術者、技能労働者)であることについて何をもって確認するのですか。
A10.労働基準法に定められる「労働者名簿(第107条)」又は「労働条件通知書(第15条)」の従事する業務の種類の記載欄に記載されている内容により建設技術職であることを確認します。

(認められる例)

「工事施工管理(補助・見習い)」、「現場管理(補助・見習い)」、「現場監督(補助・見習い)」、「現場技術者(補助・見習い)」、「建築技術員(補助・見習い)」、「土木技術職」、「土木現場作業」、「内装仕上工(補助・見習い)」等


Q11.技術者、技能労働者の違いは何ですか。
A11.技術者とは、一定の資格を有し、工事現場における監督者や責任者となりえる者とし、技能労働者とは、専門的な技能を有し、工事現場における建設工事の施工に直接従事する者としています。


Q12.対象企業を県内建設企業とされていますが、県内に支店があれば国土交通大臣許可の建設業者でも対象企業となりますか。
A12.対象企業となりません。県内建設企業とは、兵庫県知事許可業者及び兵庫県内に主たる営業所を置く大臣許可業者をいいます。


Q13.労働基準法による労働条件通知書及び労働者名簿について、労働局が提示している様式ではなく、会社独自の様式で作成しているものを提出してもよいですか。
A13.労働条件通知書及び労働者名簿については、労働基準法に定められる必要事項が明記されておれば、会社独自に作成されたものでも構いません。


Q14.建設国保に加入しているため「健康保険被保険者証の写し」に事業所名が記載されていません。このような健康保険被保険者証の写しの提出でもよいですか。
A14.事業所名が確認できないため、「厚生年金保険の被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し」を提出してください。


Q15.正社員として新規採用した者は、代表者の同居家族であるため雇用保険に加入できず、添付すべき「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」がありません。どうすればよいですか。
A15.代表者の同居家族等により雇用保険対象外となる者は「若年者採用状況申告書」の「採用年月日」の右欄に「加入対象外」と記載してください。


Q16.外国人の方でも正社員としての雇用であれば対象となりますか。
A16.永住権を持っている方は対象となりますが、技能実習生は対象となりません。その他の場合はお問い合わせください。

 

お問い合わせ

部署名:土木部 契約管理課

電話:078-362-4241

FAX:078-362-3333

Eメール:keiyakukanri@pref.hyogo.lg.jp