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兵庫県では、平成29年4月1日から建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定に基づき、中間検査の対象となる建築物及び特定工程、特定工程後の工程を一部変更して実施しています。
中間検査の対象となる建築物は、建築物の構造に応じて指定された工程(特定工程)に係る工事を終えたときは中間検査を受けなければならず、中間検査に合格しなければその後の工事(特定工程後の工程)を続けることはできません。
また、平成30年8月21日兵庫県告示第767号(平成30年9月25日施行)により、中間検査の対象となる建築物から建築基準法第85条第7項に規定する仮設興業場等を除外することとしました。
兵庫県の区域のうち、法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市(神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市)の区域を除く区域(建築主事を置く市については、各市にお問い合わせください。)
新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる用途及び規模のもの
ただし、次に該当する場合は適用しません。
構造 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
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木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造(階数2以下の建築物を除く。) |
基礎(基礎ぐいを除く。)に鉄筋を配置する工事の工程 |
基礎に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程 |
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造以外の構造 |
構造 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
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木造 |
柱、はり及び筋かいの建て方工事(枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法は、耐力壁の設置工事)の工程 |
壁の外装工事又は内装工事の工程 |
鉄骨造 |
1階の鉄骨の建て方工事の工程 |
構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事又は壁の外装工事若しくは内装工事の工程 |
鉄筋コンクリート造 |
2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に鉄筋を配置する工事の工程。 当該工事を現場で行わないものは、2階の床版又は屋根床版を取り付ける工事の工程 |
2階の床及びこれを支持するはり(平家については、屋根床版)に配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事の工程。 ただし、当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁を取り付ける工事の工程 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 |
1階の鉄骨の建て方工事の工程 |
柱又ははりに鉄筋を配置する工事の工程 |
法第7条の3第1項第1号の工程を含む建築物に係るものを除く。
関連資料
(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による建築基準法の一部改正に伴い、「中間検査マニュアル」を改正しました。(令和4年5月31日施行))
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