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更新日:2025年3月25日

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建築確認申請の手続・手数料について

建築主は、建築物を建築等しようとする場合、工事に着手する前に、建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関へ建築確認申請書を提出して確認を受けた後、確認済証の交付を受けなければなりません。
兵庫県が特定行政庁である区域(神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市の12市を除く区域)で建築主事又は建築副主事への建築確認申請の流れ及び手数料額は以下のとおりです。
なお、指定確認検査機関又は上記の12市の区域での手続きについては、それぞれの担当窓口までお問い合わせください。

令和7年4月1日から確認申請等の手数料の一部が変わります。

手数料改正チラシ(PDF:213KB)

建築確認申請の流れ

建築確認申請手数料(令和7年4月1日から)

申請手数料(単位:円)

床面積の合計

確認申請手数料

中間検査手数料

完了検査手数料

中間検査受検済

中間検査未受検

建築物

30m2以内 11,000 12,000 13,000 14,000
30m2超100m2以内 19,000 16,000 17,000 18,000
100m2超200m2以内 53,000 20,000 24,000 25,000
200m2超300m2以内 57,000 27,000 33,000 34,000
300m2超1,000m2以内 68,000 40,000 45,000 47,000
1,000m2超2,000m2以内 93,000 53,000 61,000 64,000
2,000m2超10,000m2以内 221,000 120,000 147,000 157,000
10,000m2超50,000m2以内 338,000 190,000 232,000 242,000
50,000m2 609,000 380,000 437,000 457,000

建築設備

小荷物専用昇降機以外のもの 16,000 - - 19,000
小荷物専用昇降機 10,000 - - 11,000

工作物

  12,000 - -

12,000

確認申請手数料加算(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律において外皮性能及び一次エネルギー消費性能の両方を仕様基準に適合させる住宅)

  • ※ 上記確認申請手数で算定された金額に加算する金額
  • ※「住宅」とは建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号に規定する住宅をいい、下宿、寄宿舎を含む。
床面積の合計 加算額
住宅 一戸建ての住宅 200m2未満 19,000
200m2以上 21,000

一戸建ての住宅以外の住宅

(共同住宅、長屋、下宿、寄宿舎)

300m2未満 34,000
300m2以上2,000m2未満 62,000
2,000m2以上5,000m2未満 119,000
5,000m2以上10,000m2未満 170,000
10,000m2以上25,000m2未満 308,000
25,000m2以上50,000m2未満 500,000
50,000m2以上 881,000

注1 次のものは上表の対象ではありません。

  • (1)建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたもの
  • (2)設計住宅性能評価を受けたもの
  • (3)長期優良住宅の認定又は長期使用構造等の確認を受けたもの
  • (4)都市の低炭素化の促進に関する法律第10条第9項若しくは第54条第8項又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第18条第2項若しくは第30条第8項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなされるもの

完了検査手数料加算(建築確認で省エネ基準が審査される建築物)

  • ※ 上記完了検査手数料で算定された金額に加算する金額
  • ※ 「住宅部分」とは建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第2項に規定する住宅部分をいい、「非住宅部分」とは同条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。
床面積の合計 加算額
住宅部分 非住宅部分

建築物

一戸建ての住宅 (面積区分なし)

4,500

-
一戸建ての住宅以外の建築物
300m2未満
9,000

9,000

300m2以上1,000m2未満

19,000

17,000

1,000m2以上2,000m2未満

28,000

2,000m2以上5,000m2未満

43,000

85,000

5,000m2以上10,000m2未満

78,000

134,000

10,000m2以上25,000m2未満

125,000

169,000

25,000m2以上50,000m2未満

189,000

211,000

50,000m2以上

286,000

296,000

注2 複合建築物の完了検査における加算額は、上表の住宅部分の床面積の合計に応じた額と非住宅部分の床面積の合計に応じた額の合計額です。

建築確認で省エネ基準が審査される建築物の完了検査申請に添付する書類は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)の施行について」をご覧ください。

※令和7年4月1日改正

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お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3609

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp