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優先発注制度とは、兵庫県が物品及び役務(工事関係を除く)を調達するにあたり、契約の公正性の確保や経済性の確保、適正履行の確保、予算の適正な執行といったことに配慮しつつ、障害者の雇用に努める県内の企業(障害者雇用促進企業・多数障害者雇用企業)及び障害福祉サービス事業者等の受注機会の拡大を図り、障害者雇用の促進や福祉的就労の促進を図ることを目的とするものです。
兵庫県が少額の物品(印刷物や文具、コピー用紙等)を購入したり、少額の役務(清掃や警備等)を調達したりする場合、契約の公正性や経済性を確保するために、通常、数社による見積もり合わせや指名競争入札を行い、発注先を決定します。
その際、兵庫県の「物品関係入札参加資格者名簿」に登録されており、その業務を希望する事業者様の中から、見積もり書の提出等をお願いする仕組みとなっています。この見積もり合わせ等の際に、原則として1者以上の障害者雇用促進企業・多数障害者雇用企業に見積もり書の提出等を依頼するというシステムです。
もちろん、その後は通常どおり、見積もり合わせや指名競争入札が行われますので、必ずしも受注に結び付くとは限りませんが、障害者雇用促進企業・多数障害者雇用企業の認定を受けていただくと、認定を受けていない事業者様に比べて見積もり書提出等を依頼する機会が増えますので、受注の可能性もそれに応じて高くなります。
詳しくは、リーフレット(PDF:262KB)をご覧ください。
なお、障害者雇用促進企業の認定の申請受付は年2回(2月、8月)行っています。
兵庫県内に事業所があり、障害者の法定雇用義務を満たすとともに、県内事業所で雇用する障害者数が常用雇用労働者数の3.6%以上かつ2人以上である事業所を、知事が認定するものです。なお、見積もり書の提出等を依頼するのは、兵庫県の財務規則で定める少額随意契約の対象となる金額の範囲内のものです(例えば製造の請負であれば250万円まで)。
障害者雇用促進企業のうち、県内事業所で雇用する障害者数が常用雇用労働者数の20%以上かつ5人以上である事業所を、知事が認定するものです。多数障害者雇用企業の認定を受けると、見積もり書の提出等を依頼するのは契約が1件あたり500万円まで可能になります(9人以下(「多数障害者雇用企業Ⅰ型」)の場合は1会計年度に1回、ただし雇用する障害者数が10人以上(「多数障害者雇用企業Ⅱ型」)の場合は回数に制限はありません)。
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