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平成3年消費税法改正により助産費用の一部(特別病室の室料等)は非課税とされましたが、県立病院では条例上、課税・非課税の区分を設けず、同一料金を徴収していました。
このため、料金を明確化し、利用者の利便性の向上を図るため、消費税が課される場合と課されない場合における料金の額を区別して記載する条例の改正を、2024年3月1日に行いました。
この条例改正にあわせ、助産費用の非課税措置の趣旨を鑑み、非課税となる助産費用のうち、既に徴収した消費税相当額を自主的に返金します。
お手数をおかけしますが、以下をご参照のうえ、対象となる方についてはお手続きをお願いします。
非課税となる助産費用(特別病室の室料)の消費税相当額の徴収を確認できた方
令和6年3月以降、準備が整い次第、順次返金を開始します。
兵庫県病院局経営課業務班078-362-3216
助産費用を支払った県立病院へお問い合わせ下さい。