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主に定型的な業務を担う一般職の非常勤職員の募集です。
※受付はインターネットのみです。
職名 | 採用予定人数 | 主な職務内容 | 勤務形態 |
県政推進員等 | 14人程度 |
県政推進に係る定型的業務 |
週29時間(原則7時間15分×週4日) 配属先によって異なる場合あり |
電話交換員 | 1人 | 加古川総合庁舎代表電話への着信電話に対する案内・取り次ぎ業務 | 週29時間(7時間15分×週4日) |
(注)採用予定人数は、今後変更する場合があります。
(1)令和7年4月1日現在で18歳以上の方(年齢の上限はなし)
(2)任用の日に加古川市内、明石市内の県地方機関に勤務可能な方
(3)地方公務員法第16条に規定する欠格事項のいずれにも該当しない方
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
イ 兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
(4)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けていない者(心神耗弱を理由とするもの以外)
(5)Word、Excel等のパソコン操作ができる方
(1) 選考方法
所定の受験申込ページによる申込内容及び面接試験による選考
(2) 日時
令和7年1月22日(水曜日)または23日(木曜日)のうち指定する1日
※試験時間は申込み後、別途お知らせします。
(3) 場所
兵庫県加古川総合庁舎
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1
(1) 受付期間内にインターネットから申し込んでください(持参又は郵送での受付は行いません)。
(2) 写真についても受験申込ページで画像ファイルを添付してください。
(3) 学歴・職歴が複数ある方については、当ページ下部に掲載している所定のExcelファイル(学歴・職歴シート)に必要事項を入力の上、添付してください。
1 受付期間内に正常に受信したものを有効とします。使用されるパソコンや通信回線上の障害によるトラブル等に関しては、一切責任を負いません。
2 写真の画像ファイルの形式は[jpg,jpeg,gif,png]で、サイズは10MBまでです。
3 申込受付者には、試験日時や会場等を記載した案内をメールでお送りします。受信設定が必要な場合は、elg-front.jpとpref.hyogo.lg.jpを受信できるようにしてください。
4 令和7年1月16日(木曜日)を過ぎても案内がメールで届かない場合は、令和7年1月17日(金曜日)までに以下の問い合わせ先に電話で照会してください。
※受験申込ページはこちらです(外部サイトへリンク)
電子申請の操作に関することは、兵庫県電子申請ヘルプデスク(0120-96-9068)にお問い合わせください。
[ 問い合わせ先 ]
兵庫県東播磨県民局総務企画室総務防災課
Tel:079-421-1101(代) 内線:207
2月中旬頃に兵庫県ホームページに合格者の受験番号を掲載します。
合格者及び補欠合格者には文書で通知しますが、不合格者への通知は行いません。
(1) 採用日は原則として令和7年4月1日(火曜日)です。
(2) 辞退、欠員等が生じた場合には、補欠合格者の成績上位者から採用します。
令和7年4月1日~令和8年3月31日です。
(勤務実績に基づく能力実証等により、県政推進員等は2回、電話交換員は4回を上限に再度の任用を行う場合があります。)
(1)基本報酬(地域手当に相当する報酬を含む)
県政推進員等 151,900円~159,600円
電話交換員 145,000円~152,900円
報酬額の算定は、国、地方公共団体等公共的団体の職歴により個別に決定します。なお、報酬額の個別照会には応じられませんのでご了承ください。
基本報酬の額は、職務内容等に応じて一部変動する可能性があります。
(2) 加算報酬
地域手当に相当する報酬の他、勤務の内容・実績に応じた手当に相当する報酬の支給あり。
(3) 期末手当・勤勉手当
年間計4.6月(6月期2.3月、12月期2.3月(在職期間・勤務状況に応じた割り落としあり)) ※ 任期が6カ月以上、勤務時間が週15時間30分以上の方が対象
(4) 通勤交通費
正規職員に準じて、実費相当分を支給します。(支給限度額の設定あり)
(5) 勤務時間
週29時間(原則7時間15分×週4日)※配属先によって異なる場合あり
(6) 休暇
年次有給休暇(時間単位の取得が可能)
その他、夏季休暇(有給・週3日以上勤務)等任用条件に応じた各種休暇(有給・無給)あり
(7) 社会保険
地方職員共済組合(短期)、厚生年金保険、雇用保険
週の勤務時間等、要件を満たす場合に加入
(8) 条件付採用
改正地方公務員法(令和2年4月1日施行)第22条第1項及び第22条の2第7項の規定に基づき、採用は条件付とし、採用後1月間を良好な成績で勤務したときに会計年度任用職員として正式採用となります。
(1) 受験資格がないこと又は記載した書類や口述した内容に虚偽や不正があることが判明した場合は、合格を取り消します。
(2) 地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
(3) 営利企業への従事(兼業)を行うことができますが、兼業についての届出が必要になります。また、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
(4) 組織改編等により、配属先や業務内容に変更が生じることがあります。
(5) 日本国籍を有しない方も応募できますが、就職が制限される在留資格の場合には採用されません。
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