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兵庫県議会トップページ > ご案内 > 陳情・請願の案内
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更新日:2023年4月1日
「ああしてほしい、こうすれば」という県政などについての皆さんの要望は、議会に文書により提出できます。
議員の紹介を必要とするものを「請願」、その必要のないものを「陳情」といいます。
受理された請願・陳情は、下記のとおり取り扱っています。
請願は受理後、通常、所管の委員会で審査した上、本会議で採択または不採択を決定します。
採択された請願は、知事や関係する執行機関等に送付し、請願事項の実現に努力するよう求めます。
陳情書は受理後、議長の決裁を経て、全議員の閲覧に供されます。
過去4年間において受理した件数は次のとおりです。
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|
請願 |
15件 |
27件 |
23件 |
22件 |
陳情 |
43件 |
33件 |
43件 |
38件 |
1 件名
請願の趣旨を簡明に表す件名を記入して下さい。
2 請願の趣旨
請願の理由や請願内容を平易な文書で具体的に記載して下さい。
3 請願者
様式等は請願に準じますが、紹介議員は不要です。郵送または持参により提出してください。
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