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更新日:2024年6月11日
兵庫県議会では、より親しみのある開かれた議会を実現するため、「兵庫県議会情報公開条例」を制定しています。兵庫県議会に関してお知りになりたい情報のうち、既に公表等により公開されている情報を除き、次の要件に該当する公文書をこの条例に基づいて公開します。
どなたでも請求することができます。
公文書公開請求書に必要事項を記入して請求してください。
兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)からインターネットを通じて請求することができます。
電子申請窓口(県議会公文書公開請求)(外部サイトへリンク)
公開決定又は非公開決定は、原則として公開請求があった日から起算して15日以内に行い、書面で通知します。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
文書、図面及び写真は閲覧又は写しの交付によって、電磁的記録は印刷物として出力したものの閲覧、写しの交付等、その種類に応じた方法で公開します。
閲覧、手交、送付等、公開の実施の方法等について、公開方法等申出書により申出てください。
写しの作成や送付に要する費用は、請求者に実費をご負担いただきます。
ご請求の文書等が、兵庫県議会以外の兵庫県の機関において作成されたものであるなど、場合によっては、より適切な公開が行える他の実施機関に事案を移送する(相当する窓口を変更し、請求書を変更後の窓口に送付し直す)ことがあります。
公文書を公開できないときは、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、兵庫県議会議長に対する審査請求ができます。
この場合は、原則として「兵庫県議会公文書管理委員会」の意見を聴くことになっています。
公開請求があった公文書は原則として公開しますが、例外として、次に掲げる情報は公開することができません。
<請求・閲覧の受付時間>
午前9時から正午まで及び午後1時から5時まで
<受付をしない日>
土曜日、日曜日、休日及び年末年始(12月29日~1月3日)
<電子申請共同運営システムからの請求>
電子申請窓口(県議会公文書公開請求)(外部サイトへリンク)
兵庫県議会情報公開条例第32条の規定により、令和5年度における運用状況を次のとおり公表します。
兵庫県議会事務局総務課(兵庫県庁第3号館2階)
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
(078)341-7711 [内線5028]
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