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更新日:2024年6月11日

情報公開制度

兵庫県議会では、より親しみのある開かれた議会を実現するため、「兵庫県議会情報公開条例」を制定しています。兵庫県議会に関してお知りになりたい情報のうち、既に公表等により公開されている情報を除き、次の要件に該当する公文書をこの条例に基づいて公開します。

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公開請求できる方

どなたでも請求することができます。

請求できる文書

  • (1)兵庫県議会情報公開条例の施行日(平成13年4月1日)以降に
  • (2)兵庫県議会事務局の職員が職務上作成、取得したもので、
  • (3)職員が組織的に用いるものとして、兵庫県議会議長が管理しているもの。

請求の方法

公文書公開請求書に必要事項を記入して請求してください。

公文書公開請求書(ワード:19KB)

兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご)からインターネットを通じて請求することができます。
電子申請窓口(県議会公文書公開請求)(外部サイトへリンク)

公開決定までの期間

公開決定又は非公開決定は、原則として公開請求があった日から起算して15日以内に行い、書面で通知します。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。

公開の実施の方法

文書、図面及び写真は閲覧又は写しの交付によって、電磁的記録は印刷物として出力したものの閲覧、写しの交付等、その種類に応じた方法で公開します。

閲覧、手交、送付等、公開の実施の方法等について、公開方法等申出書により申出てください。

公開方法等申出書(ワード:22KB)

費用の負担

写しの作成や送付に要する費用は、請求者に実費をご負担いただきます。

  • コピー1枚につき10円
  • 送料は郵送料等に相当する実費額

事案の移送

ご請求の文書等が、兵庫県議会以外の兵庫県の機関において作成されたものであるなど、場合によっては、より適切な公開が行える他の実施機関に事案を移送する(相当する窓口を変更し、請求書を変更後の窓口に送付し直す)ことがあります。

決定に不服がある場合

公文書を公開できないときは、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づき、兵庫県議会議長に対する審査請求ができます。
この場合は、原則として「兵庫県議会公文書管理委員会」の意見を聴くことになっています。

公開できない情報

公開請求があった公文書は原則として公開しますが、例外として、次に掲げる情報は公開することができません。

  • (1)個人情報
    個人のプライバシーを侵害するおそれのある情報
  • (2)法人等情報
    企業等の事業活動に関する情報で、企業等の正当な利益を害するおそれのあるもの
  • (3)公共安全等情報
    犯罪の予防、捜査等に支障を及ぼすおそれのある情報
  • (4)法令秘等情報
    法令や条例等で公にすることができないとされている情報
  • (5)審議検討情報
    審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれのあるもの
  • (6)事務事業執行情報
    事務又は事業に関する情報で、事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  • (7)会派・議員活動情報
    議会の会派又は議員の活動に関する情報で、これらの活動に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

関係規程

公文書公開請求受付・閲覧場所

<請求・閲覧の受付時間>
午前9時から正午まで及び午後1時から5時まで

<受付をしない日>
土曜日、日曜日、休日及び年末年始(12月29日~1月3日)
案内図イラスト

<電子申請共同運営システムからの請求>
電子申請窓口(県議会公文書公開請求)(外部サイトへリンク)

兵庫県議会情報公開条例の運用状況(令和5年度)

兵庫県議会情報公開条例第32条の規定により、令和5年度における運用状況を次のとおり公表します。

1.公文書公開及び審査請求の状況

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2.情報提供の状況

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お問い合わせ・ご相談

兵庫県議会事務局総務課(兵庫県庁第3号館2階)
〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
(078)341-7711 [内線5028]

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お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 総務課

電話:078-362-3708

FAX:078-362-3924

Eメール:Gikaisoumuka@pref.hyogo.lg.jp