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更新日:2021年9月30日

請願第49号

令和3年9月30日配付 

総務常任委員会付託

 

日本政府に核兵器禁止条約の参加、調印、批准を求める意見書提出の件

 

1 受理番号 第49号

2 受理年月日 令和3年9月22日

3 紹介議員 庄 本 えつこ  丸 尾   牧

4 請願の要旨
  2017年7月7日、国連で122ヵ国の賛成で核兵器禁止条約が採択された。2020年10月24日、批准した国が発効要件となる50ヵ国に達し、90日後となる2021年1月22日に条約は正式に発効した。
 条約は、核兵器が破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪した。核兵器は今や不道徳であるだけでなく、歴史上初めて明文上も違法なものとなった。
 条約は、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止し、「抜け穴」を許さないものとなっている。また条約は、核保有国の条約への参加の道を規定するなど、核兵器完全廃絶への枠組みを示している。同時に、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国民の切望に応えるものとなっている。このように、核兵器禁止条約は、被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものである。
 核兵器の廃絶は、人類の生存に関わる緊急、死活の課題であり、国際紛争の解決に武力の行使や武力による威嚇を禁じた日本国憲法に照らしても、さらには、人類で唯一国民が被爆の体験を持つ国の政府としても、当然、日本政府が支持し、積極的に推進すべきものである。
ところが日本政府は、この禁止条約に調印していない。日本政府は、非核三原則(核兵器を持たず、作らず、持ち込ませない)を国是としているが、この内容は全て核兵器禁止条約に含まれており、禁止条約に反対する理由はない。
 兵庫県においては、被爆者が訴えた「核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶこと」を求める署名(「ヒバクシャ国際署名」)には県知事はじめ29市12町の全ての市町長が賛同した。2017年12月14日、兵庫県議会は、「我が国は唯一の被爆国として、広島、長崎の悲劇を絶対に繰り返させてはならない。核兵器の廃絶は我が国国民そして県民の総意である。よって、本県議会は、次の世代に平和で安心な兵庫を引き継いでいくための一層の努力を行うこと、そして、世界の恒久平和と核兵器の廃絶を強く希求する」との「非核兵庫県宣言」を全会一致で採択した。また、2010年NPT再検討会議に当たっては、平和首長会議が全国の自治体に行った要請に応えて「国際社会の先頭に立ち、核兵器廃絶に向けて行動する責務がある」「国におかれては・・・積極的に貢献されることを強く要望する」とする「核兵器の廃絶と恒久平和実現に関する意見書」を日本政府に提出してもいる(2010年3月23日)。
 被爆76年の今年こそ、日本は唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約に参加、調印、批准し、地球上の核兵器廃絶に向け主導的役割を果たすべきである。
 よって、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。

                         記

1 核兵器禁止条約に参加、調印、批准すること。

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 議事課

電話:078-362-9403

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaigijika@pref.hyogo.lg.jp