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更新日:2023年10月23日

意見書 第11号

「2024年問題」に関する対策を求める意見書

 

 働き方改革関連法は、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等を目的として2019年4月から施行された。多くの産業において労働環境に重要な変革をもたらし、社会全体の労働環境を質的に向上させている。

 しかし、工作物の建設・自動車運転・医療などの適用猶予事業・業務については、それらの業務の特性や取引慣行の課題があるとされ、時間外労働の上限については5年間猶予期間が設けられた。この一部特例付きの適用は、様々な独自の問題や課題に対応するための暫定的な措置とされている。

 この5年間の猶予が終了する2024年4月1日以降には、適用猶予事業・業務については様々な問題が懸念されている。

 したがって、国におかれては、関係団体・企業等からの意見を十分に考慮し、さらには専門家の意見やデータも活用しながら、適用猶予事業・業務における長時間労働の是正と多様な働き方の実現に向けての具体的な対策に積極的に取り組むことを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和5年10月23日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官  
総務大臣    様
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣

兵庫県議会議長  内藤 兵衛

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-9404

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp