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更新日:2025年3月26日

意見書 第59号

若者の政治参加を促進する方策の更なる検討を求める意見書

 

 少子高齢化等により地方議会を中心に議員のなり手不足が問題となっている。我が国の被選挙権年齢は、公職選挙法により衆議院議員・都道府県議会議員・市区町村議会議員については満25歳以上、また参議院議員については満30歳以上と規定されている。この被選挙権について、最高裁判所においては、被選挙権は選挙権と表裏一体の関係にある重要な権利であり、被選挙権(立候補の自由)は「憲法第15条1項の趣旨に照らし、基本的人権の一つとして、憲法の保障する重要な権利である」(最大判昭和43年12月4日)との見解が示されている。

 我が国では、成人年齢及び選挙権年齢である満18歳になると、親の同意なしに会社を設立し代表取締役に就任することが可能となり、また裁判員や検察審査員として重大な刑事事件等にも関与することが出来るにもかかわらず、被選挙権年齢は満25歳以上となっている。

 一方でOECD加盟国では、下院での被選挙権年齢は満18歳以上が23ヵ国、60.5%と最も多くなっており、日本の衆議院の様に25歳以上というのは、5ヵ国、13.2%と少数派となっているのが現状である。また、選挙権年齢と被選挙権年齢を18歳以上と統一している国も過半数を超えている。

 全国町村議会議長会からは、近年の議員選挙において無投票・定数割れが増加しており、次の統一地方選挙までには34.1%の議会が無投票になる可能性があるとの見解が示されている。

 よって、国におかれては、若者の政治参画を促進するため、被選挙権年齢や供託金の在り方、適正な地方議会議員の報酬、さらには、若者団体の活動継続に必要な支援の在り方等について、更なる検討を行うことを要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和7年3月26日

兵庫県議会議長 浜田 知昭

衆議院議長 額賀 福志郎 様
参議院議長 関口 昌一 様
内閣総理大臣 石破 茂 様
内閣官房長官 林 芳正 様
総務大臣 村上 誠一郎 様
法務大臣 鈴木 馨祐 様
財務大臣 加藤 勝信 様

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-3720

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp

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