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ようこそ知事室へ
【発表項目】
(資料に沿って説明)
記者:
発熱外来の対応について、医療機関の応招義務の整理が少し分かりづらいと感じています。5類への引き下げに伴って、基本的にはコロナに罹患している人を、すべての医療機関で受け入れるのが本来の応招義務の考え方だと思います。その中で発熱外来を増やすことは、将来的にはすべての医療機関で対応できる措置を目指す上での、経過措置かとは思います。
当面のこの両者の位置付けとしては、例えば、コロナに罹患して近くのクリニックに行ったが、医療機関から「うちはコロナを診ていません」と言われてしまった場合に、どういった対応になるのか。その医療機関には何らかの医療法上のペナルティが生じるものなのか、そのあたりについて教えてください。
知事:
少し制度的な部分もあるので担当からフォローさせますが、基本的には5類になるということは、すべての医療機関が当然に応招義務のもとに受けてください、と原則としてなると思います。そこは大原則だと思います。
資料に記載のとおり、コロナの罹患又はその疑いのみを理由とした診療拒否は、「正当な事由」に該当しない旨を周知、ということから、基本は応招義務が発生します。
ただ一方で、これから医師会と連携しながら、すべての兵庫県の内科などが受け入れてくれるようになればよいとは思いますが、いきなりコロナ患者を受けてくださいというのは、少し経過措置が必要だということで、今の1800を2700に拡大していくことで、徐々に応招できるようにしていく、というのが今回の趣旨です。そこの移行期間と理解してもらいたいと思います。
それでは、応招義務について説明してもらいます。
保健医療部長:
医師法第19条で応招義務が決まっています。これは個人との義務ではないということです。医師にとっては自分では診ることができなくても、それぞれ対応出来る医療機関を案内することで応招したことになります。
知事の言う経過措置について、まずは受診のマナーを守ってもらいたい。そのためにいきなり医療機関へ行くのではなく、(事前に電話等で)医療機関に「私行きたい」と言ってもらう。そのリストなどを残したいというのが今の経過措置の考え方です。
記者:
県の方針、基本的な考え方を伺います。過去にも感染症に関して2類から5類に引き下げられて、一般の通常診療で診られるようになったかというと、そうでもないケースがあると聞いています。
ことコロナに関しては、基本的には季節性インフルエンザと同じぐらいのリスクとの前提で、マスクも個人判断とする流れになっています。そういう意味では、県として、知事としても、すべての医療機関に患者を受け入れてもらいたい、感染対策も取った上でが前提ですが、そういう思いはあるのでしょうか。
知事:
資料に記載の「5類化に向けた対応スケジュール(想定)」がすべてを物語っています。令和6年4月1日を目標として、新たな診療報酬体系による通常対応へ移行が一つの目標です。
今は、コロナは2類相当で、外来・入院についても隔離を前提に対応していますが。これが徐々に緩和していき、5月8日から5類になることで、まさに緩和ですが、経過措置として受け入れる側の病院やクリニックの体制、心の準備も必要でしょう。
また、我々の意識についても準備を重ねつつ、最終的にはご指摘のとおり、通常の一般診療の中でコロナを受け入れてもらう社会に変わっていくことが、我々として目指していく形です。
記者:
それは早ければ早いほど望ましいのでしょうか。
知事:
実態としては、5月8日に切り替わることと、コロナについてもいろいろな薬や治療方法がさらに確立してくるので、インフルエンザのように特効薬ができるかどうかもありますが、我々が想定しているよりも早く切り替わっていくことを期待しています。
記者:
医療型療養施設の確保について。隔離のための宿泊療養施設は廃止とのことですが、医療型療養施設は確保されます。この確保に関しての負担は、県の持ち出しなのか。そして、どこに確保されるのかなど、もう少し状況を教えてください。
知事:
9月末まで国の交付金があるので、それがある間は、一定確保していこうと思っています。
保健医療部長:
今まで医療強化型で実施しているところで、地域性を考えて神戸・阪神地区と播磨地区の計2カ所。
知事:
2カ所程度、地域バランスを考慮しながら、国の財政措置がある9月まで継続していこうと考えています。
記者:
ワクチンについて。話があったように、これからは一般の医療機関で打つのが基本かと思いますが、それでも6月に短期集中で接種センターを設けるのは、どういった理由からですか。
知事:
県によっては、また国も、大規模接種会場を設置しない方向もあるのかもしれません。
兵庫県としても、クリニックでワクチンを受けてもらうことが基本ですが、いろいろな事情や思い、希望で、県の接種会場で今までも受けてきたから引き続き受けたいというニーズがあったり。
そういった意味で、県としてのセーフティネットを用意することが、まずは来年度、6月からの1カ月間は必要だと思いましたので、そこは国の財政措置もあることから、2カ所準備することで、少しでも、県民の皆さんの安心に繋げたいと考えています。
記者:
会議の内容ではありませんが、コロナに関連して質問します。桜の開花が各地で進んでいますが、去年の花見は、県ではスペースを区切ったり、と必要な感染対策を取りました。
今回、花見の季節となり、県としての対応は、社会経済活動との両立をこれまで掲げてきた中で、この花見の楽しみ方などについて、何かあれば教えてください。
知事:
週末に少し散歩もしましたが、桜が咲き始めていたり、散り始めているところも出ていて、花見のシーズンがまさに本格化しています。
これまでの3年間は、コロナがある中で、花見について自粛を要請したりしてきましたが、フェーズが変わってきて、マスク着用も個人の判断という形になりましたから、過度な自粛などを求めることは予定していません。
適切な節度の中で、花見を楽しんでもらえればと思いますし、その際にも、飲食も含めて、日常の生活を取り戻していくことが大事です。節度の範囲内、個人の判断で、花見シーズンの春のイベントを楽しんでもらいたい、と思っています。
記者:
医療型療養施設について。従来の宿泊療養施設と医師の体制などは、何か異なるのでしょうか。
知事:
一般的に看護師などが常駐する宿泊療養施設と、医師も定期的に派遣される医療強化型の施設の2種類があります。後者の医師を配置して医療対応もできる施設をそのまま継続していくものです。
記者:
新たに医療型療養施設を立ち上げるというよりも、既存の。
知事:
2種類のうちの医療強化型、これは兵庫県独自のシステムですが、それをそのまま継続させます。
高齢者の方や、基礎疾患を持つ人で、入院ほどでもないけれど少し措置が必要な人、あとは家庭の状況など、社会的状況でホテルに入ることが必要な人に入ってもらう場所を用意したい、と考えています。
記者:
その医療型療養施設は今、300床あるのか、それとももっとあるのですか。
保健医療部長:
もっとあります。
記者:
5類に向けた対応スケジュールの中の、外来と入院体制について、まず外来体制については現行1800施設ぐらいある発熱外来を10月にも1.5倍の2700の体制に拡充する計画ということですか。
知事:
これから医師会等とも調整が必要ですが、国の方で、まずは今の発熱外来の1.5倍を目標としなさいとの方向なので、1800を2700と1.5倍に目標値を置いて、これから医師会と調整をしていくことになります。
この2700がすでに固まっているわけではなく、今後の調整という形です。
記者:
今後、医師会との調整を進める中で、2700施設を目標に拡大していく。10月にもそれぐらいにしたい、それが目標ということですか。
知事:
そうです。
最終的にはすべての医療機関で診てもらうことが目標なので、その経過措置と考えています。
記者:
「最終的に」というのは来年4月のことですか。
知事:
来年の4月に向けて、完全移行についての経過措置です。まずは2700機関を目指します。
記者:
入院体制について。スケジュール表を見ますと、10月の段階であらゆる医療機関で体制整備をすることが目標ですか。
知事:
5月8日から5類に移行する中で、一気に変わればよいのですが、経過措置として、移行期間が必要でしょう。来年4月からは完全移行ですが、その移行期間として、10月からは基本的には医療機関同士で入院調整をしてもらいたいということです。
ただ、軽症者や中等症の軽度な人はそれでいけるかと思いますが、重症や少しハイリスク、それから特殊事情のある人については、広域的な調整も必要なので、CCC-Hyogoは引き続き措置し、合わせ技で対応したいと思います。
記者:
この4月までに移行計画を県として作成する、とあります。もう少し具体的には、どういうことを取りまとめていく、整理していくことになるのか、教えてください。
知事:
外来と入院の体制をしっかりと来年の令和6年の春に向けて準備をしていくことが大事です。その段階までに、5月8日から9月末までにどのように移行していくのか、それから10月から来年の4月までにどのように移行していくのか。
医療機関の数も含めて、それから入院の体制も含めて、準備する計画をこれから策定します。4月に策定するものを周知し、医療機関と引き続き調整をしながら、来年4月に向けて、新しい体系に移行していく計画を4月中には作る、ということです。
記者:
5類移行後は、特定の医療機関からの定点把握に移行するということですか。
知事:
そうなります。65歳以上の届出対象者等、すべての医療機関からの日次報告で得られていた報告数は、定点を受診して診断された患者のみが報告される仕組みに、変更となります。
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