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更新日:2022年10月27日

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ひょうご保育料軽減事業(保育所、認定こども園等)

申請手続きなどは各市町によって異なります。また、本事業と併せて独自に保育料の補助を行っている市町もありますので、詳細はお住まいの市町の保育担当課へお問い合わせください。

対象施設

保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業

対象者

子どもの要件

次の要件を満たす子どもの保育料が対象です。

  • 兵庫県内に住所がある0~2歳児(その年度の4月1日時点の年齢)
  • 市町から保育認定を受け、対象施設・事業を利用している
  • 国の規定に基づき、複数の子どもがいることや要保護者等に該当することによる優遇措置(※)を受けていない

※優遇措置とは

きょうだいで保育所等を同時に利用する場合、小学校就学前の最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。年収360万円未満相当の世帯の場合は軽減措置が拡充され、小1以上の子どもも含めて最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。また、年収360万円未満のひとり親世帯等は、第1子は半額未満、第2子以降は無料となります。

詳しくは、こちらをご覧ください(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

世帯の要件

世帯合計の市町民税所得割額が、次の額未満の世帯が対象です。

  • 第1子:57,700円未満
  • 第2子以降:155,500円未満(ひとり親世帯や在宅障害児(者)のいる世帯は169,000円未満)

※4月~8月は前年度、9月~3月は今年度の市町民税所得割額で判定します。

※住民税非課税世帯は、幼児教育・保育の無償化の対象となっているため、本事業の対象外です。

補助額

月額5,000円を超える保育料に対して、下記の補助基準額を上限に補助します。ただし、保育料の2分の1と比較して低い額を限度額とします。

【補助基準額】

  • 第1子:10,000円
  • 第2子以降:15,000円

申請方法

お住まいの市町または利用している園などから申請についてお知らせします。案内や申請の時期などはお住まいの市町によって異なります。

保育料軽減の方法

年度末などにまとめて還付されるか、毎月の保育料からすでに軽減されているかのどちらかです。市町によって異なりますので、お住まいの市町にお問い合わせください。

よくある質問

Q1:年度途中の入園でも対象になりますか。また、年度途中で退園した場合はどうなりますか。

A1:保育所等に在園している期間(入園した月から退園した月まで)が対象になります。ただし、途中入園・途中退園により保育料を日割り計算した結果、5,000円を下回る月は補助の対象外です。

 

Q2:軽減された保育料はいつ頃戻ってきますか。

A2:保護者の方への保育料の軽減方法は、年度末などにまとめて還付されるか、毎月の保育料からすでに軽減されているかのどちらかです。方法や還付の時期はそれぞれ異なりますので、お住まいの市町保育担当課へお問い合わせください。

 

Q3:保育料補助額の計算方法は。

A3:次の1.~3.を比較して、最も低い額×その年度に利用した月数を補助します。

1.月額保育料-5,000円、2.補助基準額(第1子:10,000円、第2子以降:15,000円)、3.月額保育料の2分の1

【例】

  • 第1子で保育料月額24,000円の場合
    1. 月額保育料-5,000円=19,000円
    2. 補助基準額=10,000円
    3. 月額保育料の2分の1=12,000円

⇒補助額10,000円

  • 第2子で保育料月額24,000円の場合
    1. 月額保育料-5,000円=19,000円
    2. 補助基準額=15,000円
    3. 月額保育料の2分の1=12,000

⇒補助額12,000円

  • 第3子で保育料月額9,000円の場合
    1. 月額保育料-5,000円=4,000円
    2. 補助基準額=15,000円
    3. 月額保育料の2分の1=4,500円

⇒補助額4,000円

 

Q4:市町民税の所得割額はどこを見れば分かりますか。

A4:給与所得者(サラリーマンなど)の方は、毎年6月頃に勤務先を通じて配布される「市(町)民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」の「市民税所得割額」の欄をご確認ください。

自営業の方は、毎年6月頃にお住まいの市町からご自宅へ送付される「市町民税・県民税納税通知書(課税明細書)」をご覧ください。

これらの書類がない場合は、お住まいの市町の市役所・町役場で発行を受けた「課税証明書」で確認いただけます(発行には手数料がかかることがあります)。

※神戸市に在住(1月1日時点)の方の計算方法

神戸市では税源移譲により平成30年度から市民税・県民税の税率が変わりました。(旧税率:市民税6%、県民税4%→新税率:市民税8%、県民税2%)

本事業の対象判定は、旧税率で算出した所得割額を使用します。そのため、「市(町)民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」などで新税率によって所得割額が算出されている場合は、市民税所得割額に6分の8をかけて旧税率の所得割額を算出します。

【例】

「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」記載の市民税所得割額が85,000円、税額控除が10,000円

⇒(85,000+10,000)×6÷8=71,250円

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 こども政策課 こども企画班

電話:078-341-7711

内線:2870

FAX:078-362-3011

Eメール:kodomoseisaku@pref.hyogo.lg.jp