更新日:2024年3月26日
ここから本文です。
平成24年12月に「消費者教育の推進に関する法律(以下、「消費者教育推進法」という。)」が施行され、都道府県において消費者教育推進計画の策定が義務づけられました(消費者教育推進法10条)。
本県では、県立消費生活総合センターを核とした県消費生活行政の展開に向けて、社会状況の変化や国における検討、新たな課題への対応などを踏まえた、消費者行政を統合的かつ計画的に推進していく指針として、「ひょうご消費生活プラン」を策定しました。
安全・安心な消費生活と持続可能な社会を目指した消費行動の実践
令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間
関連資料
お問い合わせ