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更新日:2024年3月26日

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ひょうご消費生活プラン

平成24年12月に「消費者教育の推進に関する法律(以下、「消費者教育推進法」という。)」が施行され、都道府県において消費者教育推進計画の策定が義務づけられました(消費者教育推進法10条)。

本県では、県立消費生活総合センターを核とした県消費生活行政の展開に向けて、社会状況の変化や国における検討、新たな課題への対応などを踏まえた、消費者行政を統合的かつ計画的に推進していく指針として、「ひょうご消費生活プラン」を策定しました。

ひょうご消費生活プラン(令和6~8年度)

概要

計画の位置づけ

  • (1)消費者教育の推進に関する法律第10条第1項に基づく都道府県消費者教育推進計画
  • (2)社会情勢の変化を踏まえ、県の消費生活行政を総合的かつ計画的に推進していくための基本方針

構成

目標

安全・安心な消費生活と持続可能な社会を目指した消費行動の実践

施策の柱

  • 消費者教育・活動の推進
  • 消費生活相談対応力の充実
  • 消費者の安全・安心確保の推進

計画の期間

令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課 消費政策班

電話:078-362-3157

FAX:078-362-3908

Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp

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