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更新日:2021年5月6日

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改正食品衛生法における要許可業種について

食中毒のリスクや事業者の営業実態等を考慮して業種を見直し、公衆衛生に与える影響が著しい営業として32種が定められ、令和3年6月1日から施行されます。

詳細は「食品衛生法が改正されました」リーフレット(PDF:267KB)もご覧下さい

1 新設する業種(1)

法改正前は許可が必要なかった業種で、法改正により要許可業種となりました。

新許可業種 業の範囲 変更の概要・留意点

液卵製造業

鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造(小分け含む)する営業 液卵とは鶏卵の内容物のみを集めたものであり、卵白だけ・卵黄だけのものも対象

漬物製造業

漬物を製造する営業 漬物を主原料として調味加工した漬物加工品の製造も可(例:高菜漬炒め、味付けザーサイ、味付けメンマなど)

複合型そうざい製造業

そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業※、麺類製造業に係る食品を製造する営業

HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る

高度な衛生管理を行うことを条件として、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業の営業許可の取得を免除

複合型冷凍食品製造業

冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業※、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業

「食品・添加物等の規格基準」に規格基準が定められている冷凍食品の製造が対象

HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る

高度な衛生管理を行うことを条件として、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業の営業許可の取得を免除

※魚肉練り製品を製造する営業を除く

2 新設する業種(2)

法改正前に許可が必要であった業種の内容が変わり、新たな要許可業種となりました。

新許可業種 業の範囲 変更の概要・留意点 旧許可業種との関係

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

自動販売機による飲食店営業と喫茶店営業を統合し、単独の業種として規定

屋内に設置され、自動洗浄機能等一定の要件を満たす場合は届出対象

旧飲食店営業(自動販売機)の一部

旧喫茶店営業(自動販売機)の一部

水産製品製造業

魚介類その他の水産動物※1 又はその卵を主原料とする食品を製造する営業

複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業を除く

魚肉練り製品(かまぼこ、ちくわ等)の製造を含む

水産動物等又は水産動物等を主原料とした食品を使用したそうざいも製造可

ワカメなどの海藻の製造・加工は対象外

旧魚肉練り製品製造業を統合
冷凍食品製造業 そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業

「食品・添加物等の規格基準」に規格基準が定められている冷凍食品の製造が対象

小売販売用に包装された農水産物の冷凍品も対象

複合型冷凍食品製造業を除く

旧食品の冷凍又は冷蔵業から冷凍食品の製造が独立
みそ又はしょうゆ製造業 みそ又はしょうゆを製造する営業

みそ製造業としょうゆ製造業を統合

みそ加工品(粉末みそ、調味みそなど)も製造可

しょうゆ加工品(つゆ、たれ、だし入りしょうゆなど※2)も製造可

旧みそ製造業及び旧醤油製造業が統合
密封包装食品製造業 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品)であって、常温で保存が可能なもの(他の製造業に該当する食品を除く)を製造する営業

・常温で保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって、厚生労働省令で定めるもの(食酢、はちみつ)を除く

従来のソース類製造業の対象のうち、密封包装された低酸性食品は対象(その他は届出対象)

旧缶詰又は瓶詰食品製造業及び旧ソース類製造業の一部が統合
食品の小分け業 許可を要する製造業において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装にいれ、又は容器包装で包む営業

菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業において製造された食品の小分けが対象

小分け行為がその食品の製造に含まれる営業は対象外

調理や小売販売における小分け行為は対象外

法改正前は小分けする食品の製造業の許可が必要であったが、小分け業が独立し要許可の1業種となった

※1 魚、貝類、イカ、タコ等のほか、クジラ、カエル、カメなども含む

※2 原料に占めるしょうゆの重量割合が上位3位以内かつ5%以上のもの(製造時に添加した水は原料として換算しない)に限る

3 1業種での許可の範囲が拡大する業種

業種名は法改正前と同じですが、法改正後、1業種でできる範囲が拡大しました。

新許可業種 業の範囲 変更の概要・留意点 旧許可業種との関係

飲食店営業

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業

調理とは、その場で客に飲食させるか、又は短期間のうちに消費されることを前提に、飲食に最も適するように食品を加工成形すること

喫茶店営業を統合

旧飲食店営業(自動販売機以外)に旧喫茶店営業(自動販売機以外)が統合

菓子製造業

菓子(パン及びあん類を含む)を製造する営業

あん類製造業を統合

複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業を除く

完成品を製造する営業であり、菓子種の製造は含まれない

調理パンも製造可

客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内での提供も可

旧菓子製造業に旧あん類製造業が統合

食用油脂製造業

食用油脂を製造する営業 マーガリン又はショートニング製造業を含む(統合) 旧食用油脂製造業に旧マーガリン又はショートニング製造業が統合

食肉製品製造業

ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業

食肉・食肉製品を使用したそうざいも製造可

食肉製品製造のための食肉の細切・分割は、食肉処理業の許可は不要

 

豆腐製造業

豆腐を製造する営業 豆腐又は豆腐の製造に伴う副産物(おから等)を主原料とする食品(焼豆腐、油揚げ、生揚げ、がんもどき、ゆば、凍り豆腐、豆乳(清涼飲料水を除く)、おからドーナツ等)も製造可  

そうざい製造業

通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物、あえ物又はこれらの食品と米飯その他の主食と組み合わせた食品を製造する営業

食肉製品製造業、水産製品製造業、豆腐製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業を除く

そうざいに米飯やパンを組み合わせた食品も製造可

そうざいには、そうざい半製品(衣を付けた油で揚げていないコロッケ等)が含まれる

 

麺類製造業

麺類を製造する営業

複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業を除く

調理麺(ねぎ、天ぷら、油揚げ、チャーシュー、コロッケ、カレー等を添付したもの)も製造可

 

乳処理業☆

生乳(搾乳後殺菌等の処理が行われていない動物の乳)を処理し、若しくは飲用に供される乳を製造(小分けを含む)する営業

牛乳、山羊乳だけでなく、動物乳全般が対象

乳製品(飲料に限る、乳酸菌飲料含む)、清涼飲料水も製造可

 旧乳処理業に旧乳酸菌飲料製造業が統合

乳製品製造業☆

乳等省令に規定する乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業

クリーム、バター、チーズ、粉乳、練乳、発酵乳、乳飲料等が対象

乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%未満を含む)も製造可

製造は小分けを含む(固形物の小分けを除く)

固形物の小分けは、食品の小分け業の対象

旧乳製品製造業に旧乳酸菌飲料製造業が統合

清涼飲料水製造業☆

生乳を使用しない清涼飲料水又は乳製品(飲料に限る)を製造(小分け含む)する営業

生乳を使用しない乳酸菌飲料製造業を統合

生乳を使用しない乳飲料も製造可

旧清涼飲料水製造業に旧乳酸菌飲料製造業が統合

 

☆乳処理業・乳製品製造業・清涼飲料水製造業の製造範囲

乳酸菌飲料製造業を統合したほか、一部同様の品目を製造できるようになった3業種について整理しました。

 

乳飲料

乳製品(飲料以外)

清涼飲料水

乳酸菌

飲料

生乳使用

生乳不使用

乳製品

生乳使用

生乳不使用

乳処理業

×

乳製品製造業

×

×

×

清涼飲料水製造業

×

×

×

×

 

4 一部が届出に移行した業種

新許可業種 業の範囲 変更の概要・留意点

食肉販売業

鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業

容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は届出対象

未加熱のとんかつ等半製品の調整は可。これを調理し完成品を販売する場合は飲食店営業の許可が必要

魚介類販売業

店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売(小売・仲卸)する営業

容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業は届出対象

魚介類を生きた状態で販売する営業、魚介類競り売り営業を除く

附帯的な調理(魚介類をゆでる、焼くなど)は可

 

5 法改正後も大きな変更がない業種

魚介類競り売り営業

集乳業

特別牛乳搾取処理業

食品の放射線照射業

アイスクリーム類製造業

氷雪製造業

酒類製造業

納豆製造業

添加物製造業

 

6 法改正前の業種で廃止された業種

旧許可業種 内容

喫茶店営業

固定店舗、露店及び自動車による営業は飲食店営業に統合、自動販売機の一部は調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業へ統合、その他は届出業種へ移行

乳類販売業

全て届出業種へ移行

氷雪販売業

全て届出業種へ移行

食品の冷凍又は冷蔵業

一部(冷凍食品製造)は冷凍食品製造業へ統合、製造に付随した冷凍品の製造は各製造業に統合、冷凍冷蔵倉庫業は届出業種へ移行

ソース類製造業

一部(密封するソース類製造)は密封包装食品製造業へ統合、その他は届出業種へ移行

魚肉練り製品製造業

全て水産製品製造業へ統合

あん類製造業

全て菓子製造業へ統合

みそ製造業

全てみそ・醤油製造業へ統合

醤油製造業

全てみそ・醤油製造業へ統合
乳酸菌飲料製造業 全て乳処理業、乳製品製造業又は清涼飲料水製造業へ統合
マーガリン又はショートニング製造業 全て食用油脂製造業へ統合
缶詰又は瓶詰食品製造業 ほぼ全て密封包装食品製造業へ統合、酢とはちみつの製造は届出業種へ移行

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課 食の安全安心推進班

※個別のお問い合わせについては、前ページ内の5⃣ 兵庫県内の相談・申請等窓口から、営業所を管轄する窓口までお問い合わせ下さい。