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更新日:2020年6月25日
食品衛生法が改正されました。主な改正内容は、以下のとおりです。
※令和2年6月1日から施行されていますが、経過措置が1年あります
原則として、すべての食品等事業者は、一般衛生管理に加え、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が必要になります。
HACCP(ハサップ)とは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)をあらかじめ把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至るすべての工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
「HACCPに沿った衛生管理」は、コーデックスのHACCPの7原則に基づく衛生管理を行う「HACCPに基づく衛生管理」と、簡略化したHACCPによる衛生管理を可能とした「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2つの基準に分けられます。
飲食店などの調理業や、食品を取り扱う従事者が50人未満の小規模事業所など、多くの食品等事業者の皆様は、各業界団体が作成した「手引書」を参考とする、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を実施することになります。
「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象となる事業者 |
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食品を製造又は加工する施設に併設又は隣接した店舗において、その施設で製造又は加工した食品の全部又は大部分を小売販売する営業 |
飲食店営業、喫茶店営業、そうざい製造業、集団給食施設(1回20食程度以上) |
パン(おおむね5日程度の消費期限のもの)製造業 |
調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
包装済みの食品のみを貯蔵、運搬、又は販売する営業 |
食品を分割し、容器包装に入れ、又は容器包装で包み販売する営業 |
食品を取り扱う従事者の数が50人未満である事業場(小規模事業場) |
缶詰などの常温で保存可能な包装済み食品のみを販売するなど、公衆衛生に与える影響が少ない営業を行う食品等事業者の皆様は、一般衛生管理を中心に取り組み、必要に応じてHACCPに沿った衛生管理を行うことになります。
一般衛生管理のみの対象となる事業者 |
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食品又は添加物の輸入業 |
食品又は添加物の貯蔵のみ(冷蔵・冷凍倉庫業を除く)、又は運搬のみ(冷蔵・冷凍車を含む)をする営業、貯蔵及び運搬のみの営業を含む |
常温保存可能な包装済みの食品又は添加物を販売する営業(調理機能のない常温保存可能な食品のみの自動販売機を含む) |
器具又は容器包装の輸入業又は販売業 |
大規模な製造業など、上記に該当しない事業者の皆様は、コーデックスの7原則に基づく、より高度な衛生管理である「HACCPに基づく衛生管理」に取り組むことになります。
HACCPに基づく衛生管理のための手引書【厚生労働省HP】(外部サイトへリンク)
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書【厚生労働省HP】(外部サイトへリンク)
HACCP導入のための参考資料【厚生労働省HP】(外部サイトへリンク)
実態に応じた営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度の創設が行われます。
食品等事業者は、令和3年6月から手続が必要になる場合がありますが、詳細は県の方針が決まり次第、随時更新します。
食中毒のリスクや事業者の営業実態等を考慮して業種を見直し、公衆衛生に与える影響が著しい営業として、32業種が定められました。
見直し内容 | 見直し後の業種 |
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新設する業種 | 漬物製造業、液卵製造業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業 など |
統合し、1業種での対象食品を拡大する業種 | 飲食店営業、菓子製造業、みそ又はしょうゆ製造業 など |
再編する業種 | 密封包装食品製造業 |
許可から届出に移行する業種 | 乳類販売業、包装された食肉の販売業、包装された魚介類の販売業 など |
廃止する業種(見直し前の業種) | 乳酸菌飲料製造業、ソース類製造業 など |
要許可業種と届出対象外の業種を除くすべての食品等事業者が対象になります。
要届出業種の例 |
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許可不要の食品製造業 | 米粉、小麦粉、食酢、こんにゃく、寒天、干しいも、鶏卵選別包装、カレー粉、パン粉、麩、海藻加工品 など |
温度管理が必要な食品の販売業 | 容器包装に入れられた食肉、容器包装に入れられた魚介類、牛乳・乳製品、冷凍食品 など |
包装されていない食品の販売業 | 食品の量り売り など |
許可不要の調理業 | 屋内に設置され一定の要件を満たすコップ式自動販売機、1回20食程度以上の集団給食施設 |
食品の貯蔵をする営業(常温保存以外) | 冷凍冷蔵倉庫業 |
合成樹脂製の器具・容器包装製造業 | プラスチック食器・調理器具、食品用ラップフィルム、ペットボトル、発泡スチロールトレー、食品製造用機械・調理用家電及びその部品 など |
公衆衛生に与える影響が少ない営業として規定された業種が対象となります。
届出対象外の業種 |
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食品又は添加物の輸入業 |
食品又は添加物の貯蔵のみ(冷蔵・冷凍倉庫業を除く)、又は運搬のみ(冷蔵・冷凍車を含む)をする営業、貯蔵及び運搬のみの営業を含む |
常温保存可能な包装済みの食品又は添加物を販売する営業(調理機能のない常温保存可能な食品のみの自動販売機を含む) |
器具又は容器包装の輸入業又は販売業 |
合成樹脂を原材料に使用しない器具・容器包装製造業 |
施行時(令和3年6月1日)に、既に営業を行っている事業者が経過措置の対象になります。
改正前区分 | 改正後区分 | 経過措置期間等 |
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許可業種 | 許可業種 | 施行時の許可は有効期限まで有効 |
許可業種 | 届出業種 | 施行時に届出済みとみなす(届出不要) |
許可業種以外 | 許可業種 | 施行後3年間の経過措置期間(令和6年5月31日まで) |
許可業種以外 | 届出業種 | 施行後6ヶ月間の経過措置期間(令和3年11月30日まで) |
要許可業種だけでなく、要届出業種にも食品衛生責任者の設置が義務づけられました。
食品衛生責任者の資格要件は以下のとおりです。
食品衛生責任者養成講習会についてはこちら【一般社団法人兵庫県食品衛生協会HP】(外部サイトへリンク)
特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が義務化されます。
食品用器具・容器包装に使用する合成樹脂について、安全性が確認された物質のみが使用可能となるポジティブリスト制度が導入されます。
なお、施行日から5年間(令和7年5月31日まで)は、施行日より前に製造等されていた器具又は容器包装に使用されていた物質を、その使用されていた範囲内であれば、ポジティブリストに収載されていない物質も使用して製造等を行うことができます。
詳しくは下記厚生労働省HPをご覧下さい。
食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について【厚生労働省HP】(外部サイトへリンク)
事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、リコール情報の行政への届出が義務化されます。
輸入食品の安全性確保のために、食肉や乳製品、水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となります。
1-1 食品衛生法が改正されました(改正のポイント)(PDF:501KB)
1-2 食品衛生法が改正されました(HACCPに沿った衛生管理の制度化)(PDF:264KB)
1-3 食品衛生法が改正されました(営業許可制度の見直し・営業届出制度の創設)(PDF:267KB)
営業所所在地を管轄する県健康福祉事務所食品薬務衛生課までご相談ください。
県内の保健所設置市(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市および西宮市)の事業者の方は、各市の保健所へお問い合わせ下さい。
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