更新日:2024年3月14日

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税額控除対象となる社会福祉法人の証明手続について

税額控除制度について

個人が、社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、所得税控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。

社会福祉法人が税額控除対象法人となるための要件

  1. 実績判定期間内において、以下の2つ要件のうち、いずれかを満たしていること。
    • <要件1>
    • <要件2>
      • 経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
  2. 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
  3. 寄付者名簿を作成し、これを保存していること。

税額控除対象法人となるには

社会福祉法人が税額控除対象法人となるには、所轄庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受ける必要があります。
税額控除対象法人としての証明を希望する兵庫県所管の法人は、上記の要件に応じて、以下の書類により申請を行ってください。

(1)<要件1>に係る申請書類

(2)<要件2>に係る申請書類

申請先

兵庫県福祉部総務課 法人監査指導班

〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

TEL:078-341-7711 内線2935 FAX:078-362-4264

寄附金税額控除対象法人であることの証明を受けた法人

寄附金税額控除証明法人一覧(PDF:47KB)

関係通知等

税額控除対象制度の内容、手続等の詳細については、下記をご参照ください。

令和2年12月23日

平成28年6月20日

平成23年8月2日

お問い合わせ

部署名:福祉部 総務課 法人監査指導班

電話:078-362-3185

FAX:078-362-4264

Eメール:hojinshido@pref.hyogo.lg.jp