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クマの錯誤捕獲について

意見概要(令和7年11月受信)

イノシシの狩猟、駆除において、クマが錯誤捕獲された場合、クマの扱いはどのようにしているのか。
また、箱罠を用いる場合はクマが脱出できる構造にしているのか。

回答概要

1つ目のご質問、“狩猟・駆除(許可捕獲)において、クマが錯誤捕獲された場合のクマの取扱いについて”ですが、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」(以下、「法」といいます。)第8条において、狩猟の場合は狩猟鳥獣以外、許可捕獲の場合は許可された動物以外を捕獲することは禁止されています。
そのため、錯誤捕獲が生じた場合はツキノワグマに関わらず、本来、捕獲者が責任を持って速やかに放獣する必要がございます。
しかし、ツキノワグマの放獣作業は危険が伴うため、県(委託業者を含む)、市町、捕獲者が協力し、放獣作業を行うこととしております。
具体的には、県職員もしくは県から委託を受けた民間事業者が麻酔銃による不動化を行った上で、原則として捕獲された同一市町内で放獣することとしております。

2点目の“箱わなを用いる場合、クマが脱出できる構造としているか”というご質問については、脱出口付きの箱わなはクマが脱出することを覚え、餌付け状態になる危険性があるため、県としては使用を避けるよう指導をしております。

上記2点の回答については、「第2期ツキノワグマ管理計画(令和4年4月)」にも記載しておりますので、ご参考ください。

 

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