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更新日:2018年2月14日

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NPO法人の設立等に係る認証手続きの変更について

兵庫県において縦覧期間の短縮等、NPO法人の認証手続きが変更されます
兵庫県は国家戦略特区(地方創生特区)に指定され、関西圏国家戦略特区域会議で作成された区域計画が平成27年10月20日に内閣総理大臣の認定を受けたため、平成27年10月30日から以下のとおり特定非営利活動促進法(NPO法)の特例が適用されます。

NPO法人の設立手続きの迅速化に係る特定非営利活動促進法の特例

なお、審査に別途1か月から2か月要しますので、ご注意ください。

【設立又は合併認証手続きの変更点】

項目

現行

変更後

申請書類の縦覧期間

受理日から2か月

受理日から2週間

認証の申請の公告及び公表方法

兵庫県公報に登載して公告

インターネットの利用により公表
こちらにて2週間公表します

公告及び公表事項

【公告する事項】

  1. 申請のあった年月日
  2. 申請に係るNPO法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、定款に記載された目的
  3. 縦覧期間、縦覧場所

【公表する事項】

  1. 申請のあった年月日
  2. 次の書類に記載された事項
    (1)定款
    (2)役員名簿(氏名、住所、報酬有無を記載)
    (3)設立又は合併趣旨書
    (4)事業計画書(2事業年度分)
    (5)活動予算書(2事業年度分)
  3. 縦覧期間、縦覧場所
補正書の提出期間

1か月以内

1週間以内

 

【定款変更認証手続きの変更点】
項目 現行 変更後
申請書類の縦覧期間

受理日から2か月

受理日から2週間

認証の申請の公告及び公表方法 兵庫県公報に登載して公告

インターネットの利用により公表
こちらで2週間公表します

公告及び公表事項

 

【公告する事項】

  1. 申請のあった年月日
  2. 申請に係るNPO法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、定款に記載された目的
  3. 縦覧期間、縦覧場所

【公表する事項】

  1. 申請のあった年月日
  2. 次の書類に記載された事項
    (1)定款
    (2)事業計画書(2事業年度分)
    (3)活動予算書(2事業年度分)
    (4)役員名簿(氏名、住所、報酬の有無を記載)
    ※(2)、(3)は法人の行う事業の変更を伴う場合
    ※(4)は所轄庁の変更(兵庫県へ転入)を伴う場合
  3. 縦覧期間、縦覧場所
補正書の提出期限

1か月以内

1週間以内

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課

電話:078-362-3875

FAX:078-362-3908

Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp