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詳細は NPO法人の設立・運営の手引、NPO基礎知識(外部サイトへリンク)を参照下さい。
NPOとは「Non Profit Organization (非営利組織)」の略語で、(1)営利を目的としない、(2)社会貢献活動を行う民間団体の総称です。なお、NPOは組織の概念であり、個人の概念であるボランティアとは異なります。
NPO法人とはNPOのうち、特定非営利活動促進法(以下「NPO法」)に基づき、所轄庁(都道府県・政令市)から「認証」※を受け、法人格を取得した団体です。
所轄庁がNPO法人設立の「認証」を行うにあたっては、原則「書面審査」により設立要件を確認し、適合すると認めるときは認証しています。ただし、個々の法人の活動内容まで兵庫県が保証しているわけではありません。
NPOに法人格を付与することによって、市民が行う福祉、環境、まちづくり等さまざまな分野の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
特定非営利活動の種類 |
事業例 |
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1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動 | 障がい者支援、高齢者支援、施設訪問、生活支援、点字や手話の教育活動 |
2.社会教育の推進を図る活動 | 生涯学習活動、ものづくり推進、読み書き教室、パソコン教室 |
3.まちづくりの推進を図る活動 | 商店街の活性化、コミュニティづくり、地域活性化イベントの実施、まちづくり調査 |
4.観光の振興を図る活動 | 観光商品開発、地域ブランド作り、郷土の歴史研究、旅行業 |
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 | 過疎防止活動、村おこし活動、漁業振興、都市と農村交流、地産地消 |
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 | 地域楽団、地域劇団、伝統芸能・文化の振興・継承、スポーツ教室・指導、文化・芸術鑑賞 |
7.環境の保全を図る活動 | リサイクル運動、野生動物の保護、野鳥の保護、森林保全、ナショナルトラスト、里山保全 |
8.災害救援活動 | 災害時の救援活動、救援ネットワークづくり、災害予防の普及啓発 |
9.地域安全活動 | 防犯パトロール、犯罪・事故の防止、交通安全活動、防災マップづくり |
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動 | 人権啓発、家庭内暴力を受ける女性の援助、いじめ防止、核兵器廃絶・地雷の禁止の活動 |
11.国際協力の活動 | 難民支援、発展途上国の開発援助・技術協力、留学生の支援活動や国際交流活動 |
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 | 男女間の差別解消、セクハラ防止、主婦の再就職 斡旋、ストーカー被害者の支援 |
13.子どもの健全育成を図る活動 | 子育て支援、子どもの人権保護、遺児の保護、児童保育、学童保育、児童虐待防止、保育施設運営 |
14.情報化社会の発展を図る活動 | パソコン教室、ホームページづくり、OSの開発、電子マネー、情報通信ネットワークづくり |
15.科学技術の振興を図る活動 | 遺伝子診断・治療、バイオ、ゲノム、ナノテクノロジー、新技術開発、科学技術に関する研究支援 |
16.経済活動の活性化を図る活動 | 起業支援、コミュニティビジネス支援、産業技術開発、商店街の活性化 |
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 | ニート・フリーターの就職支援、職業訓練学校、民営職業紹介事業 |
18.消費者の保護を図る活動 | 商品に関する情報提供、消費者相談 |
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 | NPO支援、NPOの情報発信、ネットワークづくり、資金支援 |
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 | 兵庫県の場合、条例では定められていません |
あくまで例ですので、これに限ったものではありません。
法人格取得後は、特定非営利活動促進法及びその他の法令、また定款の定めに従って活動しなければなりません。
NPO法人を設立する場合は、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部(役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書)は、受理した日から兵庫県の場合は2週間公衆に縦覧され、所轄庁は申請書の受理後2ヶ月半以内に認証か不認証の決定を行います。設立の認証後、登記をすることにより法人として成立します。 詳細は NPO法人の設立・運営の手引を参照下さい。
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