更新日:2022年4月19日

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NPO法人制度の概要

 

1 NPOとは

NPOとは「Non Profit Organization (非営利組織)」の略語で、(1)営利を目的としない、(2)社会貢献活動を行う民間団体の総称です。なお、NPOは組織の概念であり、個人の概念であるボランティアとは異なります。

2 NPO法人とは

NPO法人とはNPOのうち、特定非営利活動促進法(以下「NPO法」)に基づき、所轄庁(都道府県・政令市)から「認証」※を受け、法人格を取得した団体です。

所轄庁がNPO法人設立の「認証」を行うにあたっては、原則「書面審査」により設立要件を確認し、適合すると認めるときは認証しています。ただし、個々の法人の活動内容まで兵庫県が保証しているわけではありません。

(1)NPO法とは

NPOに法人格を付与することによって、市民が行う福祉、環境、まちづくり等さまざまな分野の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。

(2)特定非営利活動とは

特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。

特定非営利活動の種類

事業例

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動 障がい者支援、高齢者支援、施設訪問、生活支援、点字や手話の教育活動
2.社会教育の推進を図る活動 生涯学習活動、ものづくり推進、読み書き教室、パソコン教室
3.まちづくりの推進を図る活動 商店街の活性化、コミュニティづくり、地域活性化イベントの実施、まちづくり調査
4.観光の振興を図る活動 観光商品開発、地域ブランド作り、郷土の歴史研究、旅行業
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 過疎防止活動、村おこし活動、漁業振興、都市と農村交流、地産地消
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 地域楽団、地域劇団、伝統芸能・文化の振興・継承、スポーツ教室・指導、文化・芸術鑑賞
7.環境の保全を図る活動 リサイクル運動、野生動物の保護、野鳥の保護、森林保全、ナショナルトラスト、里山保全
8.災害救援活動 災害時の救援活動、救援ネットワークづくり、災害予防の普及啓発
9.地域安全活動 防犯パトロール、犯罪・事故の防止、交通安全活動、防災マップづくり
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動 人権啓発、家庭内暴力を受ける女性の援助、いじめ防止、核兵器廃絶・地雷の禁止の活動
11.国際協力の活動 難民支援、発展途上国の開発援助・技術協力、留学生の支援活動や国際交流活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 男女間の差別解消、セクハラ防止、主婦の再就職 斡旋、ストーカー被害者の支援
13.子どもの健全育成を図る活動 子育て支援、子どもの人権保護、遺児の保護、児童保育、学童保育、児童虐待防止、保育施設運営
14.情報化社会の発展を図る活動 パソコン教室、ホームページづくり、OSの開発、電子マネー、情報通信ネットワークづくり
15.科学技術の振興を図る活動 遺伝子診断・治療、バイオ、ゲノム、ナノテクノロジー、新技術開発、科学技術に関する研究支援
16.経済活動の活性化を図る活動 起業支援、コミュニティビジネス支援、産業技術開発、商店街の活性化
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 ニート・フリーターの就職支援、職業訓練学校、民営職業紹介事業
18.消費者の保護を図る活動 商品に関する情報提供、消費者相談
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 NPO支援、NPOの情報発信、ネットワークづくり、資金支援
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 兵庫県の場合、条例では定められていません

あくまで例ですので、これに限ったものではありません。

(3)NPO法人の主な要件

  1. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること(利益を社員や役員に分配しないこと)
  3. 社員(総会で議決権を持つ会員、いわゆる正会員)の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
  4. 報酬を受ける役員が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
  7. 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと
  8. 10人以上の社員、役員として3人以上の理事と1人以上の監事がいること

3 NPO法人の特徴

(1)法人格取得の効果

  1. 権利の主体として団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。(不動産登記、銀行口座開設、契約締結等)
  2. 会計書類の作成や書類の閲覧など法に定められた法人運営や情報公開を行うことにより組織の基盤がしっかりして社会的信用が増す可能性が高くなります。
  3. 法人税法に規定された「収益事業」からの所得に対して課税されることとなります。
    (特定非営利活動に係る事業であっても、法人税上は、収益事業とみなされることがあります。)

(2)法人格取得に伴う義務

法人格取得後は、特定非営利活動促進法及びその他の法令、また定款の定めに従って活動しなければなりません。

  1. 事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出
    NPO法人は、毎事業年度初めの3カ月以内に、前事業年度の事業報告書、計算書類及び役員名簿等を作成しなければなりません。また、これらの書類は、すべての事務所に備え置き、社員及び利害関係人に閲覧させるとともに、所轄庁に提出し、閲覧又は謄写させる必要があります。
  2. 納税
    NPO法人に対しては、他の法人と同様に、法人税や消費税及び地方税などいろいろな税金が課せられる場合があります。詳細については、お近くの税務署、都道府県税事務所等にご相談ください。
  3. 解散時の財産処分の制限
    残余財産については、国又は地方公共団体、他の特定非営利活動法人、公益法人、私立学校、社会福祉法人、更生保護法人のいずれかに帰属することになります。

4 法人設立の手続き

NPO法人を設立する場合は、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部(役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書)は、受理した日から兵庫県の場合は2週間公衆に縦覧され、所轄庁は申請書の受理後2ヶ月半以内に認証か不認証の決定を行います。設立の認証後、登記をすることにより法人として成立します。  詳細は NPO法人の設立・運営の手引を参照下さい。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課

電話:078-362-9102

FAX:078-362-3908

Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp