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1改善命令(特定非営利活動促進法第42条)
所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
2実施状況
法人名 |
認証日 |
主たる事務所 |
改善命令日 |
改善命令書 |
該当法人なし |
【※参考】 認証の基準等 (特定非営利活動促進法第12条)
所轄庁は、第十条第一項の認証の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その設立を認証しなければならない。
一設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
二当該申請に係る特定非営利活動法人が第二条第二項に規定する団体に該当するものであること。
三当該申請に係る特定非営利活動法人が次に掲げる団体に該当しないものであること。
イ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第四十七条第六号において同じ。)
ロ暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制の下にある団体
四当該申請に係る特定非営利活動法人が十人以上の社員を有するものであること。
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