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更新日:2024年11月20日

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貸借対照表の公告義務及び必要な手続について

平成28年のNPO法の改正(平成30年10月1日施行)により、毎事業年度終了後に貸借対照表の公告が義務化されました。(特定非営利活動促進法第28条の2第1項)

NPO法人制度は、情報開示を通じて、市民の選択・監視あるいはそれに基づく法人の自浄作用による改善発展を前提とした制度であることから、定款に規定している公告方法に基づき、毎事業年度終了後速やかに公告手続きを行ってください。

この改正を踏まえ、定款の変更が必要なNPO法人は、所要の手続を進めてください。

平成28年のNPO法改正についても併せてご覧下さい。

概要

特定非営利活動促進法(NPO法)の平成28年の改正により貸借対照表の公告が義務化され、NPO法人は前事業年度の貸借対照表を作成後遅滞なく公告しなければならない旨、第28条の2で規定されています。

解散や破産の場合の公告はNPO法により、「官報に掲載すること」と定められていますが、貸借対照表の公告のみは、定款に別の方法を定めることができます。

貸借対照表の公告方法は「(1)官報」、「(2)日刊新聞紙」、「(3)法人のホームページ」、「(4)内閣府NPO法人ポータルサイト」、「(5)法人の主たる事務所の掲示場」から選択できますが、どの方法によるかを定款で規定する必要があります。つまり、従前のモデル定款どおり「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」と規定されている場合、定款を変更しなければ、貸借対照表の公告についても官報掲載によらなければならないことになります。(官報への掲載は有料です。

定款に規定する貸借対照表の公告の方法が実態に沿う文言となっていない場合は、速やかに定款変更を検討いただき、定款変更の総会議決や「定款変更届出書」の提出などの手続を進めてください。

手続手順

1 定款変更の手続きについて

  1. 貸借対照表の公告方法を検討、選択する。
  2. 公告の方法に関する定款変更を総会で議決する。
  3. 「定款変更届出書※」を兵庫県へ提出する。

所轄庁である兵庫県に「定款変更届出書(様式第6号)」を総会議事録のコピー1部と変更後の定款2部を添付のうえ、提出してください。

「定款変更届出書」は、こちらよりダウンロードできます。

総会で議決した定款変更内容に認証が必要な事項が含まれる場合には、「定款変更届出書」の提出ではなく、定款変更認証申請が必要となります。詳細はNPO法人の手引き(3運営 P82ー86)を参照ください。

2 毎年度行うこと

  1. 貸借対照表を作成、総会承認後に遅滞なく公告する。(根拠法令:[NPO法 第28条の2(貸借対照表の公告)])

(注)貸借対照表を公告した場合であっても、これまでどおり、事業報告書等を毎事業年度初めの3か月以内に作成し、全ての事務所において閲覧のため備置くとともに、所轄庁に提出する必要があります。[NPO法 第28条(事業報告書等の備置き等及び閲覧)、第29条(事業報告書等の提出)]

貸借対照表の公告方法と定款例、留意事項

(1)官報

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

多くの法人の現行定款です。※毎年度貸借対照表の公告のために相当額の官報掲載料の費用負担が生じます。

(2)日刊新聞紙

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、兵庫県において発行する○○新聞に掲載して行う。

兵庫県域かそれより広域で発行される日刊新聞への掲載が必要です。※毎年度貸借対照表の公告のために相当額の新聞掲載料の費用負担が生じます。

(3)法人のホームページ

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

「電子公告で行う」という表現は、市民にとって掲載場所が不明確になるため避けてください。※5年以上の掲載が必要です。

(4)内閣府NPO法人ポータルサイト

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

※5年以上の掲載が必要です。※「内閣府NPO法人ポータルサイト」に所轄庁が「行政入力情報」欄として掲載する「事業報告書等」内に「貸借対照表」も含まれていますが、これをもって法人が「貸借対照表」を公告したことにはなりません。公告は、第三者の権利を保護するため、第三者の権利を侵害するおそれのある事項について広く一般の人に知らせるものです。法人自らが「法人入力情報」欄に「貸借対照表」を掲出することによりはじめて公告したことになります。「貸借対照表」を作成後遅滞なく公告してください。

(5)法人の主たる事務所の掲示場

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。

市民が自由に立入れる場所に設置された掲示場であることが必要です。※1年以上の掲示が必要です。

 

<参考> 内閣府NPOホームページ内の改正NPO法の説明資料「現行定款の公告方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合の記載例」(外部サイトへリンク)

  • 定款で定めている「公告の方法」と今回選択する「貸借対照表の公告の方法」が異なる場合には、「貸借対照表の公告の方法」を「ただし書き」の形で「公告の方法」に加えるよう条文を改正してください。(注)定款で「公告の方法」として複数の手段を規定することは可能ですが、「または」というような選択的な方法の定め方は、認められないと考えられます。
  • 次の1、2の公告は、NPO法の規定により必ず官報に掲載する必要があります。定款で「公告の方法」として官報掲載以外の方法を定めている場合であっても、必ず官報に掲載する必要があります。
    1. 解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告〔NPO法 第31条の10(債権の申出の催告等)第4項〕
    2. 清算人が清算法人について破産手続開始の申立を行った旨の公告〔NPO法 第31条の12(清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始)第4項〕
  • 定款に「この法人の公告は、官報に掲載して行う。」との表記がある場合には、なるべくその表記も残すようにしてください。

定款変更新旧対照表の例

(定款変更後)

(定款変更前)

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

(公告の方法)

第○条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。

参考

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課

電話:078-362-9102

FAX:078-362-3908

Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp