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「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
(参考)平成24年のNPO法改正について・・・定款変更等の手続が必要です。お済みでない法人はこちら併せてご覧下さい。
(1)認証申請時の添付書類の縦覧期間の短縮等
(2)貸借対照表の公告及びその方法
(3)認定NPO法人等の海外送金等に関する書類の事後届出への一本化等
(4)事業報告書等、役員報酬規程等の備置期間の延長等
(5)内閣府ポータルサイトにおける情報の提供の拡大
(6)「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定非営利活動法人」に名称変更
項目 |
施行期日 |
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Ⅰ |
(5)内閣府ホータルサイトにおける情報提供拡大 |
公布日 |
平成28年6月7日 (1号施行日) |
Ⅱ |
(1)縦覧期間の短縮等 (3)認定法人等の海外送金等に関する書類の事後届けへの一本化 (4)事業報告書等の備置期間延長 (6)仮認定法人の名称変更 |
公布日から1年を超えない範囲内で政令で定める日 |
平成29年4月1日 (施行日) |
Ⅲ |
(2)貸借対照表の公告及びその方法 |
公布日から2年6月を超えない範囲内で政令で定める日 |
平成30年10月1日 (2号施行日) |
兵庫県内の法人の認証時等の縦覧期間は、国家戦略特区の特例により、平成27年10月30日から2週間に短縮されより迅速な手続きが可能となっています。※県外の法人の縦覧期間は今回の法改正で2か月間から1カ月間に短縮されます。
NPO法人の登記事項から「資産の総額」を削除し、貸借対照表作成後、遅滞なく公告する方式に変更されます。
※施行日は公布の日から起算して2年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日(平成30年10月1日施行)
1.〜4.の方法のうち定款で定める方法により公告
【注意】法人は公告方法を定款で定めることとされており、現行の定款の規定と別の公告方法を選択する場合、定款変更が必要となります。
※ 公告方法の変更についての登記は不要です。
現行定款の公告方法とは別に貸借対照表の公告方法を定める場合の記載例
2号施行日以後に作成する貸借対照表が公告対象です。
※経過措置
施行日(平成29年4月1日)前に作成又は施行日から2号施行日(H30年10月1日)の前日にまでに作成した貸借対照表のうち直近の事業年度のもの(特定貸借対照表)は2号施行日以後に遅滞なく公告するか2号施行日までに公告する必要があります。
改正NPO法(貸借対照表の公告)の施行日及び必要な手続についても併せてご覧ください。
認定NPO法人等による200万円超の海外送金等について、その都度、所轄庁に提出していた届出等を不要とし、金額にかかわらず毎事業年度1回の事後提出となります。
次の書類の事務所での備置期間が5年に延長されます(現在は3年)。
所轄庁及びNPO法人に対し、内閣府ポータルサイトを活用し、積極的な情報の公表に努めるよう努力義務が規定されました。NPO法人の皆様からご提出いただいた事業報告書等は、所轄庁が当サイトに公表しておりますが、さらに詳しい活動内容や問い合わせ電話番号、ホームページへのリンクなど、追加の情報を発信することができます。全国のNPO法人を検索できるシステムですので、情報発信の手段として積極的にご活用ください。※法人情報の入力には、ユーザー登録手続きが必要です。
名称が「仮認定」から「特例認定」に改正されました。名称変更のみで、認定基準等は従来どおりです。
例1 3月決算の場合
公告の適用:平成31年3月(H30.4~H31.3)決算から
経過措置 :平成30年3月(H29.4~H30.3)決算:直近の事業年度 ※平成30年3月決算は資産総額の登記も必要
現行の定款の規定と別の公告方法を選択する法人は平成29年度の定時総会(29年5・6月)又は臨時総会、平成30年度の定時総会(30年5・6月)又は臨時総会のいずれかで定款を変更を行うことが必要です。
例2 9月決算の場合
公告の適用:平成30年9月(H29.10~H30.9)決算から
経過措置 :平成29年9月(H28.10~H29.9)決算:直近の事業年度 ※平成29年9月決算は資産総額の登記も必要
現行の定款の規定と別の公告方法を選択する法人は平成29年度の定時総会(29年11・12月)又は臨時総会で定款変更を行うことが必要です。
例3 12月決算の場合
公告の適用:平成30年12月(H30.1~H30.12)決算から
経過措置 :平成29年12月(H29.1~H29.12)決算:直近の事業年度 ※平成29年12月決算は資産総額の登記も必要
現行の定款の規定と別の公告方法を選択する法人は 平成30年度の定時総会(30年2・3月)又は臨時総会で定款変更を行うことが必要です。
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