認定NPO法人制度の概要
1 概要
- NPO法人への寄附を促すことを目的とした税制優遇措置
- NPO法人の内、「運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資する」ものを認定
→(1)多くの市民に支えられている、(2)運営組織・事業活動が適正、(3)自らの情報を広く公開していることが必要
2 税制上の優遇措置
- 個人が寄附した場合
→「寄附金控除」を受けられる
- 法人が寄附した場合
→損金に算入できる金額が拡大される
- 相続人等が相続財産等を寄附した場合
→寄附をした相続財産は相続税が非課税になる
- 法人自身の税制上の優遇措置(みなし寄附金制度)
→認定NPO法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲内で損金算入が認められる
3 認定をうけるメリット
- 税制上の優遇措置(寄附金が集めやすい、みなし寄附金)を受けられる
- 社会的信頼性が向上する
認定の基準に適合(組織運営・情報公開・法令遵守・透明性が確保されたNPO)
- 組織が強化される
法令順守、適正な組織運営、経理等の適正処理、情報開示の徹底、認定基準維持
(社会的に認められる組織運営、外部の監視に耐えうる組織)
- 役員やスタッフの法人運営に対する意識が向上する
4 課せられる義務
- 情報公開をより一層徹底する必要がある
- 寄附金の管理に関する事務手続きが増える
- 毎年度報告しなければならない書類が増える
- 更新のために常に認定基準をクリアしておかなければならない
5 認定NPO法人になるための要件
- パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満である
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適切であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
- 欠格事由に該当しないこと
(暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと等)
6 認定と特例認定
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認定NPO法人
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特例認定NPO法人
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要件
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1~9のすべて
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2~9のみ
1のPSTは不要
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有効期間
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認定された日から5年間
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特例認定された日から3年間
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更新
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可能
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不可能
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対象
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法人設立後1年を経過したすべてのNPO法人
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法人設立後1年を経過し、かつ法人設立後
5年以内の法人
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認定を受けることによるメリット
(税制優遇)
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- 個人寄附金控除
- 法人損金算入限度額拡大
- 相続税非課税
- みなし寄附金制度
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1と2のみ
3と4は対象外
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