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令和3年4月1日から、行政のデジタル化の動向を踏まえ、様式を変更して押印を廃止するとともに、一部の手続について添付書類を削減しました。
県に提出する申請書・届出書への押印を廃止しました。
押印に変わる本人確認手段とするとともに、多様な連絡手段の確保のため、様式に電子メールアドレス欄を追加しています。
添付書類削減の取組として、設立登記等完了届・定款の変更登記完了届に添付する「認証書の写し」を不要としました。
事業報告書等の提出や定款変更の届出などは、電子申請が便利です。
(登記事項証明書など、電子で送信できない書類は別途郵送する必要があります。ご了承ください。)
電子申請は下記リンクからご利用いただけます。
兵庫県電子申請・様式提供(申請書等ダウンロード)(外部サイトへリンク)
電子申請が利用いただける申請・届出は次のとおりです。
事業報告書等の提出、定款変更の届出、役員の変更等の届出(住民票は要郵送)、設立登記完了の届出(登記事項証明書は要郵送)、定款変更登記完了の届出(登記事項証明書は要郵送)、合併登記完了の届出(登記事項証明書は要郵送)、解散の届出(登記事項証明書は要郵送)、清算人就任の届出(登記事項証明書は要郵送)、清算結了の届出(登記事項証明書は要郵送) |
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