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更新日:2022年4月19日

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特定非営利活動促進法が改正されました(令和3年6月9日)

令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和2年法律第72号)が成立し、令和3年6月9日に施行されました。

個人の住所等が縦覧・閲覧等の対象から除外されました

以下の書類について、個人の住所・居所についての記載の部分が公表や閲覧等の対象から除外されました。

  1. 設立認証申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
  2. 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」「社員名簿」
  3. 請求があった場合に認定・特例認定NPO法人が閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」(※)

(※)認定・特例認定NPO法人ではないNPO法人が社員その他の利害関係人から請求があった場合に閲覧させる「役員名簿」「社員名簿」については、除外対象ではありませんので注意してください。

認定・特例認定NPO法人の提出書類が変わりました

  1. 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」は、所轄庁への提出が不要になりました。ただし、引き続き「書類の作成」「事務所への備置き」「事務所における閲覧」は必要ですので注意してください。
  2. 「役員等に対する報酬又は給与の支給の状況」の記載の提出が必要となりました。
  3. 「役員報酬規程」「職員給与規程」は、既に提出されているものから内容に変更がない場合は提出不要となりました。

 

今回の法改正により、認定・特例認定NPO法人の提出書類の様式を変更しました。「認定法人として毎事業年度初めの3か月以内に提出する書類」をご覧ください。

 

縦覧情報の短縮と公表について

  1. 設立や定款変更などの際の縦覧の内容は、これまでどおりインターネットにより公表されますが、今回の法改正により、縦覧期間だけでなく認証・不認証の決定までの間、公表が継続されることになりました。
  2. 今回の法改正では、縦覧期間が1ヶ月から2週間に短縮されましたが、兵庫県においては、国家戦略特別区域法の適用により縦覧期間がもともと2週間に短縮されていたため、縦覧期間の実質的な変更はありません。

 

※詳しくは、内閣府NPOホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課

電話:078-362-9102

FAX:078-362-3908

Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp